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素人でもできる株式会社設立3-定款を作成-

素人でもできる株式会社設立3-定款を作成-

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会社名。会社の目的が決まりました。その先は速足で進みます。

次に決めることは会社の所在地です。
どこに会社があるのかを決めなければなりません。人でいう住民票上の住所を決めるってわけです。
まぁ自宅でもいいでしょう。レンタルオフィスとかでもいいです。
安いところであれば月一万円くらいで借りれるところもあります。
探せば数千円で貸してくれるようなところもあるでしょう。

続いて資本金。

昔は株式会社を作るためには一千万円が必要でした。いまは一円で大丈夫です。
お金を借りたりすることを考えているのであればこの資本金額というのは担保になります。
会社を運営するための資金ですので、それが一円っておかしなはなしでしょ。そんな会社に銀行はお金を貸してくれません。
ってわけなんですが、国も会社があれば法人税がその分多くもらえるわけです。そのため一円でも作れるようになりました。
一人会社なんで資本金は用意できる分でよいと思います。別に一円でもいいし1000万円でもいいし。
ただ、資本金が少ないと借り入れだけでなく口座開設も楽ではありません。私は300万円で作ってみました。
どうせその資本金は自分のものです。口座を移し替えた程度にしか考えていません。
登記して口座を作った後に減資すればよいと思いましたので出来る限り頑張ってみました。

以降に関しては私が作成した定款を参考にしてみてください(※私もネット情報を参考にしました。)

定  款
第1章 総 則
第1条(商号)当会社は,株式会社山田と称する。
第2条(目的)当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1.経営コンサルタント業
2.インターネットに関する総合コンサルティング業務
3.ウェブサイトの企画、設計、開発、運営及び販売
4.広告代理業又は広告業
5.バー、クラブ等の飲食店の企画、経営及びコンサルティング
6.有料職業紹介事業
7.物品の輸出入及び販売並びにその問屋業、仲立業及び代理業
8.食料品、飲料品及び酒類の販売及び輸出入
9.古物営業法による古物商
10.前各号に附帯または関連する一切の業務
第3条(本店の所在地)当会社は,本店を東京都新宿区新宿一丁目1番1号111に置く。
第4条(公告の方法)当会社の公告は,電子公告によって行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができないときは官報に掲載して行う。
第2章 株 式
第5条(発行可能株式総数)当会社の発行可能株式総数は,1000株とする。
第6条(株券の不発行)当会社の発行する株式については,株券を発行しない。
第7条(株式の譲渡制限)当会社の株式を譲渡により取得するには,代表取締役の承認を受けなければならない。
② 前項の承認を行わない場合、代表取締役は指定買取人を指定することができる。
第8条(相続人等に対する株式の売渡請求)当会社は, 相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第9条(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載又は記録を請求するには,当会社所定の請求書に取得者及び株主名簿に記載又は記録された株主が記名押印して提出しなければならない。上記以外の方法により株主名簿への記載又は記録を請求する場合は,請求書に取得したことを証する書面を添付しなければならない。
第10条(質権の登録及び信託財産の表示)当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会社所定の請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
第11条(手数料)前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第12条(株主の住所等の届出)当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様とする。
第13条(基準日)当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利行使することができる株主とする。
② 前項のほか,株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは,取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。
ただし,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
第3章 株 主 総 会
第14条(招集)当会社の定時株主総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時総会は,必要に応じて招集する。
② 株主総会を招集するには,会日より5日前までに,各株主に対して招集通知を発するものとする。
第15条(招集権者および議長)株主総会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表取締役社長が招集する。
② 株主総会の議長は社長たる取締役がこれに当たる。
③ 取締役社長に事故があるときは,取締役の決定であらかじめ定めた順序により,他の取締役が株主総会を招集し,議長となる。
④ 取締役全員に事故があるときは,総会において出席株主のうちから議長を選出する。
第16条(招集手続きの省略)株主総会は,株主の全員の同意があるときは,招集手続を経ることなく開催することができる。
第17条(決議)株主総会の普通決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
② 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第4章 取 締 役
第18条(取締役の員数)当会社の取締役は1名以上とする。
第19条(取締役の選任)当会社の取締役は,株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
② 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。
第20条(取締役の任期)取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
第21条(代表取締役及び社長)取締役を2名以上置く場合には,取締役の互選により代表取締役1名を定める。  
② 代表取締役は,社長とし,当会社を代表する。  
③ 当会社に置く取締役が1名の場合には,その取締役を社長とする。
第22条(報酬等)取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として,当会社から受ける財産上の利益は,株主総会の決議によって定める。
第5章 計 算
第23条(事業年度)当会社の事業年度は年1期とし,毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
第24条(剰余金の配当等)剰余金の配当は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
② 剰余金の配当が,その支払の提供の日から満3年を経過しても受領されないときは,当会社はその支払の義務を免れるものとする。
第6章 附 則
第25条(設立に際して出資される財産の価額)当会社の設立に際して出資される財産の価額は,金300万円とする。
第26条(設立後の資本金の額)当会社の成立後の資本金の額は,金300万円とする。
第27条(最初の事業年度)当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成31年1月31日までとする。
第28条(設立時の役員)当会社の設立時の役員は次の通りとする。
設立時取締役 山田 山
住所 東京都渋谷区渋谷一丁目1番1号
第29条(発起人の氏名、住所等)発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受ける株式数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
住所 東京都渋谷区渋谷一丁目1番1号
氏名 山田 山    300株 金300万円
第30条(法令の準拠)この定款に規定のない事項は,全て会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社山田設立のため、発起人が、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
  平成30年4月10日
発起人 山田 山

第1条、第2条は先の投稿で説明した通りです。第3条に関しては会社住所です。
第4条(公告の方法)についてですが、一人で会社をするって言っても株式会社は株主がいてそれを資金に運営されています。
本当にこの会社は大丈夫なの?って部分を明確にしなければなりいません。それが一人会社でもしないといけないみたいです。
広告ではなく公告です。おおやけに告知をしなければなりません。

公告の方法は「官報」「日刊新聞」「電子公告」から選べます。
官報って何?って思うかもしれません。ざっくりいうと国の出している新聞みたいなものです。
今の時代に紙面でっていうのもおかしな話ですが、利権とかドロドロしたものがいろいろあるのでしょう。
国の発行する機関誌なんだからみんなが見るだろうっていうのが理由なんです。

当然です。だって国が発行してるんだから。見ていない人なんて日本人じゃない!っていうのが理由なんです。
官報に載せれば公にさらしたのも同然てことなんですね。

次の日刊新聞です。つまり朝日新聞とか読売新聞とかに載せるってことですね。調べたところスポーツ新聞はダメみたいです。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙というのが載せる条件みたいで、ゲンダイや東スポ、デイリースポーツは時事に関する事項を一切載せていないって国は言っているみたいです。

スポーツ紙は時事に関する事項を掲載していません!国は断言してます。

上記二つは当然お金がかかります。
公告は枠を取るのに7万程度。新聞は全国紙か地方紙かにもよりますが50万とか100万とかかかります。
全然現実的ではありません。でも「電子公告」であれば安く済みます。つまりはネット公告です。

この電子公告は別に国の用意するホームページでなければならないとかではありません。
自社のホームページでいいんです。結局はおおやけに晒せればいいってことなんで、会員制とかじゃなければどこでもいいんです。
別に無料のホームページを取得してそこで公告すればいいってことなんでしょうね。これならタダでできます。
現段階でサイトを作る必要はありませんが、ドメインは取得しておいた方が良いですね。

このように公告を義務付けられていますが、一人の会社だと誰も文句を言う人もいません。
だから公告をしていない会社はかなり多いようですね。。。

つづいて第5条に関してです。これも一人で会社を作るのであれば不要なものですがもし複数人いた場合、株を増やすことができます。
そうならないように上限を決めておこうってことなんでしょうね。よくわからないんでとりあえず1000株にしておきました。
第6条~第17条についてもとりあえずそれっぽく書いてあるだけです。とりあえず書いてあっても問題ない定款の様式美ってやつです。

第18条は私一人の会社なんで取締役は一人です。
第19条は様式美。第20条に関しては書かなければならないみたいです。
第21条、第22条は様式美。

先ほどから様式美、様式美って言ってますが、絶対に書かなければならない事項もあるみたいです。
別に書いてあってなんら不都合はありませんので「とりあえず書いとけ精神」で書いちゃってください。
「定款 テンプレート」でネット検索すれば色々と出てくるんでそれを参考にすればよいだけです。

第23条は会社をいつから始めていつ終わるのかを一年単位で決めないといけないみたいです。
会社は決算をしなければなりません。要はお金の感情です。これをいつにするかってことなんです。
税制面で裏技みたいなのがあるようですが、所詮は「ただ社長になりたい」ってだけで始めたんでそこは気にしません。
なんか適当に忙しくなさそうな日にちを書いておけばいいんじゃないでしょうか。

第24条は様式美。

第25条。これが資本金です。別にいくらでもいいんです。信用とか関係なく株式会社が持ちたいっていうんだったら一円でいいでしょう。
第26条は第25条と同じ数字です。

第27条は第23条で決めた終了日を書けばいいだけです。
第28条は自分の名前と住民票上の住所を。第29条に関しても自分の名前と住民票上の住所を。そしていくら出すかを決めます。
最後の第30条は様式美です。

このようにして定款を書きます。ただ条項の最後に「電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する」というのがあります。
ここが安く済ませるポイントなんです。

素人でもできる株式会社設立4-公証役場で電子定款認証-
素人でもできる株式会社設立4-公証役場で電子定款認証-

定款の作成が出来たら次は印鑑の作成です。 印鑑に関しては印鑑屋に頼むしかないですね。自ら掘って作ってもよいので

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