山林生活

【宅建試験】相隣関係-小屋暮らしや山林開拓で重要かも-

【宅建試験】相隣関係-小屋暮らしや山林開拓で重要かも-

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まだ民法の権利関係の部分ですが、なんとなく宅建っぽさが出てきました。今回学ぶところは相隣関係というところです。
お隣さんとの土地所有者相互間についての部分ですね。

隣地の仕様請求

例)自宅の改修工事をするために隣の土地に足場を組むことが必要となった場合、隣地を使わせてもらえるか。

1.必要な範囲内で隣地の使用を請求できる
2.ただし、隣家への立ち入りには隣人の承諾が必要

これって隣人の承諾が得られなかった場合、立ち入りはできないけれど使用はできるってことでしょうか。この分だけではその辺が分かりません。

隣地通行権

例)袋地となった土地から公道に出るため他の所有地を通行できるかどうか?

ほかの土地に囲まれて行動に通じない土地を袋地とよびます。袋地の所有者は公道に出るため囲んでいるほかの土地を通行できます。この場合、袋地の所有者は所有権登記を備えている必要はありません。ただし、通行権者にとって必要で、かつ囲んでいるほかの土地にとって最も損害の少ない場所および方法を選んで通行しなければならない。また袋地の所有者は必要であれば道路を開設することが出来る。なお、通行するほかの土地の損害に対して償金を支払わなければならない。
元々一筆であった土地を分筆し、一方が袋地となった場合、公道に出るために使える土地は分筆したもう一方の土地のだけで、ほかの土地を利用してはダメみたいです・この分筆による袋地のケースは無償で通行することが出来る。土地を分割したり譲渡の価格を決めたりする際に通行権についての対価の支払い等について当然配慮しているものと考えられるから。

私の山林も厳密にいうと袋地のような場所です。ただちょっと違うんですよね。もっと権利関係が複雑な状態なんです。でも通行権はあるみたいなんで特に問題はありません。袋地なので建物建てられないのですが。

境界標の設置

土地の広さに応じて費用を分配するのではなく隣接地の所有者相互が等しい割合で負担する。

私の山林にも境界石があります。恐らく前オーナーがつけたのでしょう。原則隣地と話し合いで決めるだけで境界を接する土地の所有者のどちらが設置してもよいということです。でも境界のところに設置するため色々とトラブルのもとになりますよね。たぶんちゃんと話し合って設置した方が良いんだと思います。今度ちゃんとどこに境界石があるのかちゃんと見ておこうかと思います。

越境してきた竹木の枝、根

越境してきた竹木の枝は自分で切り取ることができないが、越境してきた竹木の根は自分出来ることが可能。

これの件で一度役所とちょっと揉めたことがあります。私の山林は山の中。当然、私の土地に接する別の土地にも所有者がいるわけです。その所有者と連絡を取りたかったのですが、登記簿の住所からは転居しており足取りが掴めない。そのため役所に電話をして以下のように話しました。

「隣家の竹木の枝が私の所有する土地に侵入している。権利侵害のため相手と連絡を取りたい」

このように電話口で話したのですが、教えてくれませんでした。
でも、その際に連絡が取れるかもしれない手段だけは聞いております。
そういえばこの件はそのまま塩漬けになっておりました。そろそろ調べてみようと思います。

窓や縁側の目隠し

境界線から1メートル未満の距離で他人の宅地を見通せる窓、縁側・ベランダを設けるものは目隠しをつけなければならない。

山林なんでとくに関係ないですね。一番近くて100メートルくらい先に建物ありますが、それも取り壊すっぽいので山林一人ぼっちです。

これまでの代理や意思表示とは違って、山林にも関係しそうな部分がやっと現れた感じです。やっぱりお隣さんのことは知っておくべきですよね。とくに山林ではどこまでが誰の土地なのかが曖昧なところがあります。無用なトラブルは避けたいものですので、お互い知っておけばその後も安泰でしょう。ちょっとこれについては調べていこうかと思います。

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