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【宅建試験】連帯債務や保証などについて学ぶ

【宅建試験】連帯債務や保証などについて学ぶ

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興味もなく関係のないものを覚えるというのは大変です。しかし試験の範囲内であり、かなり重要なポイントなので勉強しなければなりません。
つらいですが、さらっとすすめていきましょう。今回は連帯債務と保証、連帯保証に関して勉強していきます。

連帯債務とは

例えばB、C、Dが共同でAから3000万円で別荘を買ったとする。この場合Aは各自1000万円ずつしか請求できないのが原則。しかしBが弁済できないときは1000万円を回収できなくなる。そこで債権全額を回収できるように契約により連帯債務とすることができる。このようにすることにより、債権者は連帯債務者全員に対して同時または順番に全額の支払いを請求することができる。Bが弁済できない時でもCDから3000万円全額の弁済を受けることが可能。もちろん3000万円が上限となる。連帯債務者は債権者から請求されれば全額支払わなければならない。しかし連帯債務者同士の内部では債務の負担割合が決められているところがあり、これを負担部分という。負担割合は通常は連帯債務者間の契約によって決まるが取り決めがない時は平等の割合となる。

そもそも別荘をみんなでお金出しあって買いましょうっていうのが大きな間違いです。広い土地を買ってみんなで利用しようって考える人もいるらしいですが、この手の土地購入ってあとあとトラブルのもとになるんでしょうね。シェアハウスとかですら大変なのに、土地を買うとすると権利関係で揉めることになるでしょう。費用をみんなで出し合えば大きな土地を手に入れられるかもしれませんが、あまり良くはないでしょう。

求償権

連帯債務者の一人が債務を弁済した結果ほかの連帯債務者が債務を免れた場合、弁済した債務者はほかの債務者に対して負担部分に応じて求償権を取得する。弁済した連帯債務者は、弁済のあった日以後の法定利息、費用、損害賠償をあわせて求償できる。

連帯債務の成立

連帯債務はそれぞれ個別独立の債務であるから、連帯債務者の一人について無効または取消の原因があってもほかの連帯債務者の債務は有効に成立する。

連帯債務者の相互の影響関係(原則)

連帯債務者の一人が債務の認証をすると、時効が中断するがその影響を受けていない他方の連帯債務者の時効は中断しない。このように連帯債務者の一人について生じた事由は原則として他の連帯債務者に影響を与えません。

連帯債務者の相互の影響関係(例外)

連帯債務はそれぞれ個別独立の債務であり、連帯債務者の一人について生じた事由はほかに影響を与えないのが原則です。しかし、連帯債務者間の横のつながりは無視できない。そこで七つの事由が生じた時、例外的にほかの連帯債務者にも影響を与える。

・弁済
誰か一人が弁済すれば弁済した範囲で債務が減少する。

・履行の請求
債権者が連帯債務者一人に履行の請求をすれば、ほかの連帯債務者にも請求効力が及ぶ。したがって履行の請求を受けた連帯債務者の消滅時効が中断するだけでなく、ほかの連帯債務者の消滅時効も中断する。

・更改
更改とは新たな債権債務関係を成立させ、従来の債権債務関係を消滅させる契約をいう。

・混同
混同とは債権者の地位と債務者の地位が同一に帰属することをいう。例えば相続をした場合自分で自分に債務の弁済をする形となるので債権債務は消滅する。

・相殺
自己の有する反対債権で相殺する場合、連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有している場合、この反対債権を用いて相殺するとほかの連帯債務者の債務が減少または消滅する。また反対債権を有する連帯債務者が相殺をしない場合、ほかの連帯債務者は、反対債権を有する債務者の負担部分の範囲内で相殺することができる。

・免除
債権者が連帯債務者一人に対し債務全額の免除をするとその連帯債務者の債務は消滅し、ほかの連帯債務者の負担部分も減少する。

・時効
一人が消滅時効が完了すると、その連帯債務者の債務は消滅し、負担部分が減少する。

保証債務とは

保障とは他人が債務を履行しない場合に債務の肩代わりをして履行する義務を負うことをいう。
保証契約の締結は書面または電磁的記録によって行わな刈れば効力を生じないとされている。

保証人になることができる者とは

原則として保証人は誰でもなれる。しかし債務者が契約等によって保証人を立てる義務を負う場合は行為能力者で弁済の資力を有する者でなければならない。また当初は保証人としての資力があっても破産などにより資力を失ったときは保証人の変更を求めることができる。途中で制限行為能力者になった時は変更を求めることができない。

保証債務の性質

・付随性保証債務は主たる債務を担保するために存在する。債務が消滅すれば保証債務も消滅する。このように債務者に生じた事由の効力が保証人に及ぶ性質を付従性という。
・保証人に生じた事由の主たる債務者への影響関係で、例えば時効が中断すれば保証債務も時効が中断する。これに対し債権者が保証人に請求したり保証人が債務の承認をしたりした場合、保証債務については時効が中断するが、主たる債務の時効は中断しない。
・債権を譲渡した場合、保証債務もこれに従い移転する。
・保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がある。
・保証人が複数いる場合は人数で割った額のみ保証債務を負担する。

保証債務の範囲

・保証債務では特約のない限り元本のほか主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償なども保証の対象となる。また、保証債務は主たる債務とは別個の債務だから保証債務についてのみ違約金や損害賠償額の予定をすることができる。

保証人の求償権

保証人は代わりに債務を履行した時、債務者に対して求償権を取得する。共同保証の場合に自己の負担部分の範囲を超えて弁済した共同保証人はほかの共同保証人に対しても求償することができる。

連帯保証とは

連帯保証とは保障に因果主たる債務者と連帯して保証債務を負担する義務を負うことをいう。連帯保証債務も保証債務の一種であるため、付従性や随伴性を有する。しかし主たる債務者と連帯することから補充性や分別の利益がない。したがって連帯保証人は請求してきた債務者に対して「債務者に請求しろ」と主張することはできず、連帯債務者が複数いる時でも全額支払う義務を負う。

保証人や連帯保証人など、このあたりは賃貸で部屋を借りる時に保証人が必要とかで経験しますよね。私のように何の担保もない人間にとっては保証人が必要。しかしそもそも担保のない人なわけでそれを保証する人もいないわけです。そのためこれまで部屋を借りていた時は保証会社を利用していました。あれも保証人ってやつですよね。過去に肩代わりしてもらったことが無いのでわかりませんが、もし家賃を払えずに保証会社が肩代わりをすれば、保証会社から求償されるってことになるんでしょうね。本日はこんな感じで興味のない部分を学んでいきました。まだまだ宅建の勉強は続きます。

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