【宅建試験】相続(誰でもいいから特別縁故者になりたい)
相続をするものも、相続をさせるものもない私にとっては全く縁のないものですが、宅建試験で結構出るらしいんですよね。相続人が複数いて誰がどれくらい相続できるかってやつです。そのためここも勉強しなければなりませんので頑張っていきましょう。
相続とは
相続とは人の死亡によりその人に属していた財産上の権利義務が相続人に包括的に継承されることをいう。権利だけでなく義務も継承されるからマイナスの財産も継承される。死亡した人を相続される人という意味で被相続人、相続する人を相続人という。
相続人
例)Aが配偶者B、子供CとD、父E、母F、兄Gがいる状態で死亡した場合の相続人はだれになるか。
被相続人Aに子供がいるからAの父母、そして兄も相続人とはならない。Aの配偶者Bと子供CとDが相続人となる。
なお、配偶者とは法律上の婚姻関係にある者をいい、内縁の妻・夫は相続人になりません。またすでに離婚している者も相続人にはなりません。
子には嫡出子、非嫡出子、養子、胎児が含まれる。
直系尊属に世代が異なる者がいる場合、被相続人と世代が近い者が相続人となる、例えば父母と祖父母がいる場合、父母が相続人となる
法定相続人は次の順位で決まる。
・被相続人に子供がいる場合は子
・被相続人に子供がいない場合は直系尊属
・被相続人に子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹
なお、配偶者は常に相続人となる。
代襲相続
被相続人の死亡前に子供が死亡していた場合、子供が相続するはずの財産は孫が代わって相続する。これを代襲相続という。代襲相続は相続人となるはずの者が先に死亡した場合、相続欠格の場合、排除の場合に発生する。しかし、相続を放棄した場合には代襲相続は発生しない。相続の放棄があるとはじめから相続人としてみなされないからである。
被相続人と子供が同時に死亡した場合、孫がいる場合は被相続人の財産を代襲相続する。
相続分
例)Aは配偶者B、嫡出子CとD、非嫡出子E、そしてCに子F、Dに子Gがいる状態で死亡したとする。そしてCは相続を放棄し、DはAの死亡前に死亡していたとする。この場合、相続人と相続分はそれぞれどうなるか。
相続を放棄したCとその子Fは相続人とはならない。相続を放棄した場合、代襲相続は発生しない。またDはAの前に死亡しているのでGが代襲相続する。したがって相続人は配偶者B、非嫡出子E、Gとなる。配偶者Bは二分の一、残り二分の一をEとGで折半する。嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になったので二等分となる。
相続の承認と放棄
相続放棄をするとプラスもマイナスも一切相続しない。これに対し単純承認するとプラスとマイナスを無制限に引き継ぐこととなる。
限定承認とは被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引き、残ればそれを引き継ぎ、マイナスとなればプラス財産の範囲内で返済し残りは引き継がなくてもよい。
限定承認と相続放棄は家庭裁判所に申述して行う。また詐欺・強迫により承認・放棄は取り消すことができるが通常の詐欺・強迫による意思表示の取り消しと異なり、家庭裁判所に申述して行わなければならない。
遺産分割とは
相続人が数人いる時は相続財産は相続人全員の共有となる。これを各相続人に具体的に分けるのが遺産分割である。被相続人は遺言で分割の方法を定めることができる。また遺言で五年を超えない範囲内で分割を禁止することもできる。遺産の分割は第三者の権利を害しない範囲で、相続開始時にさかのぼって効力が生じる。
相続財産である金銭債権は相続と同時に共同相続人に各自の財産に応じて当然に分割され、相続分に応じてそれぞれが継承する。ただし金銭を共同相続人一人が保管している場合、他の共同相続人は遺産分割が成されるまでは、例え自己の法定相続分であっても請求はできない。また預金債権や貯金債権は相続と同時に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となる。
分割協議が調わないときは各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求できる。
特別縁故者への財産分与
相続人がいない場合、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、これらの者に相続財産の全部または一部を与えることができる。
※私はいつでも特別縁故者になれますのでお気軽にお問い合わせください。
遺言
遺言は一定の方式によらなければ効力は生じない。
遺言の方式は次の通り。
・自筆証書遺言:遺言者がその日付・氏名のみならず内容も自筆し、印を押さなければならない。
・公正証書遺言:承認二人以上が立ち会い、公証人が遺言者本人の口述を筆記等した上で署名し捺印を押すなどの手続きが必要。
・秘密証書遺言:遺言者が封印した遺言を公証人一人及び証人二人以上に提出し、公証人が遺言者及び証人とともにこれに署名し印を押すなどの手続きが必要。
遺言能力
被保佐人・被補助人も単独で有効に遺言をすることができる。しかし成年被後見人については事理を弁識する能力が回復していること、二人以上の医師の立ち合いがあることが必要とされている。15歳に達したものは遺言ができ、法定代理人の同意は不要。
遺言の撤回
遺言者は何時でもその遺言の全部または一部を撤回することができる。この撤回をする権利を放棄することはできない。前の遺言と後の遺言が矛盾するときは抵触する部分については後の遺言により前の遺言を撤回したものとみなされる。
遺言の効力
・遺言は遺言者の死亡の時から効力を生じる。
・停止条件付の遺言は、遺言者の死亡後に条件が成就した時は条件成就時から効力を生じる。
・遺言の保管者は相続開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならない。
・検認の手続きを怠ったまま遺言が執行されても、遺言の効力に影響しない。検認は遺言書の状態を認定してその現状を明確にするもので、遺言の有効無効を判定するものではありません。したがって検認手続きを経ていないからといって遺言が無効になるわけではなりません。
遺贈
遺贈とは遺言による贈与であり、その点で遺贈者と受贈者との契約により行われる死因遺贈と異なる。遺贈を受ける者を受遺者という。遺贈には特定の財産を遺贈する特定遺贈と全財産の全部または一定の割合を贈与する包括遺贈がある。遺贈は遺贈をした者の死亡前に受贈者が死亡した時は効力を生じない。
遺留分
遺言は原則として自由に行うことができるから、推定相続人の誰かひとりにあるいは家族以外のあかの他人に全財産を贈与するという遺言も有効。しかし被相続人が家族内で唯一の働き手であったような場合、残された家族は生活がままならなくなる。そのため遺言があっても相続人の生活の安定を図るために最低限確保されるべき権利として遺留分が決められている。
遺留分の権利者・遺留分の割合
遺留分を有する者は被相続人の配偶者、子、直系親族であり、兄弟姉妹には遺留分がない。
遺留分権利者全体の遺留分は原則として相続財産の二分の一だが、直系尊属のみが遺留分権利者の時は相続財産の三分の一となる。たとえば遺言により全財産を他人に贈与された配偶者や子供は相続財産の半分を取り戻すことができる。そしてこの全体の遺留分を法定相続分の割合によってわけたものが、遺留分権利者の遺留分となる。
遺留分を取り戻したいときは、遺留分権利者は各自自己の遺留分について遺留分減殺請求をする。遺留分を侵害する遺贈も有効だから、この減殺請求をしなければ遺留分を返してもらうことができる。
なお、土地や建物などを遺贈された場合、減殺請求された他人は現物で返還するのが原則だが、遺留分権利者に価格を弁償することによって現物の返還を免れることができる。しかし遺留分権利者側から金銭による弁償を請求することはできない。
遺留分の放棄と相続放棄
相続の放棄は相続開始前に認められないが、遺留分の放棄は相続開始前でも可能。ただしその場合は家庭裁判所の許可を受ける必要がある。また遺留分を放棄しても相続を放棄したことにはならないから相続は可能。遺留分の放棄はあくまで自分の遺留分が侵害される遺贈などがあっても、被相続人の意思をもって尊重しこれを取り戻さないという意思表示に過ぎず、相続権を放棄する意味はないから。
相続人の一人が相続を放棄するとほかの相続人の相続分が増える場合があるが、遺留分権利者の一人が遺留分を放棄してもほかの遺留分権利者の遺留分は増えない。
本日は相続について勉強してきました。相続なんてやめてしまえばいい。死んだら国へ。それが一番の平等であり公平です。なんだか色々と複雑になっちゃうのでその方が分かりやすいと思うんですよね。そもそも結婚制度自体が破たんしつつあるわけで、このあたりは時期に改正されるのでしょう。興味も関心もないことを学ぶほど苦痛なものはありません。
※ちなみに私はいつでも特別縁故者になれますのでお気軽にお問い合わせください。