山林生活

鉄砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)

鉄砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)

[更新日]
[著作者]

鉄砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)

(1)法の概要

銃器や刀剣などの所持に関する危険等を予防するために、銃器の所持を許可制にするなどの規制について定めた法律である。

(2)所持の概念等
銃器の所持とは、支配の意思を持って、自己の支配できる状態におくことである。従って、銃器を携帯、運搬、保管することなどが含まれる。
携帯:所持者が手に銃器を持つなど、使用できる状態で携えていること
運搬:所持者の支配下において、銃器の場所の移動を行うこと
保管:所持者の手で保管し、所持者以外の者に所持されることのないようにすること

(3)担当行政機関
国 :警視庁(国家公安委員余)
都道府県:都道府県の各警察署(都道府県公安委員会)

(4)銃の所持許可
銃器を所持するためには、各都道府県の公安委員会から、銃刀法に基づく 「銃の所持許可」を得ることが必要である。許可申請に当たっては、あらかじめ講習会 (考査試験あり) か技能検定を受けなければならない。ただし、空気銃については、技能検定等を受ける必要はない。

①所持許可の基本的考え
所持許可の基本的考え方は、次のとおりである。
○ 事前許可制 (事前に許可を受けなければ購入・譲受等ができない)
○ 1銃1許可制 (銃器ごとに許可が必要。2丁所持する場合は、2つの許可が必要である)
○ 用途の限定 (狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃に限定される。コレクションや遺品などとして所持することはできない)
○ 所持できる銃器の種類は3種類(散弾銃、ライフル銃、空気銃)

②所持できない者
次の者は所持することができない(絶対的欠格事項)。

○次の年齢である者 ※かっこ内は射撃競技の選手などの場合の特例 装薬銃:20歲(18歲)未満、空気銃:18歲(14歲)未満
○破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○統合失調症、そううつ病 (そう病・うつ病を含む)、認知症、てんかんなどの他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気である者
○アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
○自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、 又は著しく低い者
○住居の定まらない者
○所持許可の取り消しなどの処分を受けてから一定の年数 (処分内容に応じ て5年又は10年のいずれかが定められている)が経っていない者
○人の生命又は身体を害するなどの違法な行為をした日から起算して10年が経っていない者
○年少射撃資格の認定を取り消されてから一定の年数 (内容に応じて5年又は10年のいずれかが定められている)が経っていない者
○禁鋼以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
○銃刀法又は火取法 (猟銃用火薬類に係るものに限る。) に違反して罰金以上の刑に処せられた者で刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
○ストーカー行為をし、若しくは同行為をして警告等を受けた日から3年が経っていない者
○配偶者に対する暴力行為をして保護命令を受けてから3年が経っていない者
○集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者
○他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害したり、又は自殺をするおそれがあると認められる者
○75歳以上の者に課せられている認知機能検査を受けていない者
○一定の基準を満たした銃砲の保管設備を持っていない者(銃砲店などに委託する場合を除く)
○有効な講習修了証明書及び技能検定の合格証明書(新規の所持許可の場合は、射撃教習の教習修了証明書あるいは技能講習修了証明書)などを有していない者
○許可申請に当たって、申請書又はその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実を記載しなかった者

次の場合は、所持できないことがある(相対的欠格事項)。
○精神障害等の欠格事由に該当する同居親族が、当該銃砲等を使用して他人の生命等を害したり、自殺をするおそれがあると認められる場合
○その他

③所持できない銃器

次の銃器は所持できない。

○仕込み銃などの変装銃
○危害が発生するような欠陥のある銃器
○連続自動撃発式の銃器
○一定以上の装弾を装てんできる弾倉のある銃器
※散弾銃 :弾倉に2発まで
※ライフル銃・空気銃:弾倉に5発まで
○口径の大きい什器
○銃の全長又は銃身長が短い銃器
○消音装置がついている銃器
※ライフル銃を所持するためには、原則として散弾銃の10年以上の所持実績が必要 (ライフル銃による獣類の捕獲を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者などについては例外あり)

④許可主体・申請窓口
許可主体は、住所地の都道府県公安委員会である。窓口は、通常は、各警察署の生活安全課である。

⑤所持許可の手順
○猟銃等講習会の受講(考査試験あり)
都道府県公安委員会 (所轄警察署の生活安全課) に行き、受講申請書をもらって申し込みをする。毎月1回程度、講習会が開催されているので、都合のよい場所・日時での講習会を選択する。講習会は、終日行われ、銃砲刀剣類所持等取締法・火薬類取締法・鳥獣法・武器等製造法のうち猟銃の所持に必要な知識、猟銃の構造・機能・操作に関する知識等についての説明がテキストに従ってある。テキストは受講申請時に事前に渡される。最後に1時間程度の修了確認のための試験 (20問4択式)がある。合否は、即日発表。合格した者には、講習修了証明書が交付される。これがないと、次の段階には進めない。有効期間は交付の日から3年間である。なお、合格点に達しない場合は、再度、受講申請からやり直しである。

○射撃教習又は技能検定(空気銃については不要)
講習修了証明書を持って警察署に行き、射撃実技試験の申請をする。実技試験には射撃教習と技能検定の2種類があり、どちらかを選択する。通常は射撃場で行う射撃教習を選択する。いずれの場合も合格すると、証明書 (教習修了証明書又は技能検定合格証明書) がもらえる。
なお、試験で使用する実包は、自分で買わなければならないため、同時に猟銃用火薬類等譲受許可申請を行い、猟銃用火薬類等譲受許可証の交付を受けることが必要である。

1)射撃教習

射撃場において、教習射撃指導員より銃器の取扱いについての講習を受けた後に、射撃試験を実施する。合格すると教習修了証明書が交付される。受講前にあらかじめ申請し、教習資格認定証を交付してもらう必要がある。有効期間は3ケ月である。所要時間は3時間程度である (テキストに基づく説明1時間、銃器の扱い方30分、射撃練習1時間、射撃試験30分)。

2)技能桧定

すぐに銃器を使用して射撃試験を実施する。銃器の取扱いについての講習はない。公安委員会が実施している。合格すると技能検定合格証明書が交付される。受験前にあらかじめ申請し、技能検定通知書を交付してもらう必要がある。指定された日に受けないと無効になる。

※この2つの違いは、車の運転免許でいうと、教習所に行って免許を取るのと、直接公安委員会で試験を受けるのに似ている。(従って、技能検定は、銃器の扱いに十分慣れた人でなければ、合格は困難である)

なお、「教習修了証明書」及び「技能検定合格証明書」の有効期間は1年間である。有効期間が切れた場合は、再度、取り直しになる。また、空気銃については、射撃教習又は技能検定を受けずに所持許可の申請ができる。

○銃の所持許可申請

「講習修了証明書」と「教習修了証明書」がそろったら、銃の所持許可を申請する。申請に当たっては、購入したい銃器を内定しておき、譲渡承諾書を個人又は銃砲店からもらっておくことが必要である。
この他に、「写真」、「診断書」(精神障害や麻薬中毒者等ではないとの証明)、「戸籍抄本」及び「住民票の写し」、「経歴書」(職歴・住所歴・銃所持歴・犯歴・病歴)、「同居親族書」「身分証明書」、「誓約書」も必要である。

○銃器の購入及び確認審査の後、許可証が交付される。所要期間は、状況により異なる。また、家庭訪問や職場への問い合わせ等も必要に応じて行われているようである。

許可証が交付されたら、これを銃器の譲渡者に提示して銃器を受け取る。銃器を所持してから14日以内に許可を受けた警察署に許可証とともに銃器を 持って行き、確認を受けたら銃器が使用可能となる。
なお、銃器を持たずに所持許可を受けることはできない。

(5)所持許可の制限等
所持許可には有効期間があるほか、様々な制限や義務等もある。概要は次のとおりである。

①所持許可の有効期間および更新
有効期間は約3年間である。更新しようとする場合には、所定の申請手続きを受けなければならず、更新申請の期間は許可の有効期間が満了する日(誕生日) の2ケ月前から1ケ月前までの間である。なお、所持許可の取得又は更新に当たっては、精神保健指定医またはかかりつけ医師の診断書の添付が義務付けられているとともに、75歳以上の人は、都道府県公安委員会の行う認知機能検査を受けなければならない。また、講習を受け、その過程を修了しなければならない。

②所持許可の書き換え
銃身や銃床の長さが変わった時、狩猟の他に有害鳥獣駆除を行うなど所持目的を追加する場合は、書換えの申請をしなければならない。

③携帯・運搬制限等
みだりに携帯・運搬してはならない。携帯・運搬時は銃器にカバーなどをかける。使用しない場合は実包を装てんしてはならないなどの制限がある。

④発射の制限
狩猟、有害鳥獣駆除、射撃場での標的射撃など、許可された目的での発射しか認められていない。

⑤射撃技能の維持向上
射撃技能の維持向上などに努めなければならない。また、狩猟期間が始まる前に射撃の練習を行うように努めなければならない。

⑥構造・機能の基準維持
法定の基準に適合するように維持しなければならない。銃身の違法な切り詰め、消音装置の取り付けなどの行為は、許可の失効を受ける場合がある。

⑦保管義務
所定の基準に適合しているガンロッカーなどに、厳重に保管する義務が ある。また、銃を保管している建物と同じ建物にその実包等を保管しないように努めなければならない。なお、必要に応じて猟銃等保管業者に委託することができる。

⑧検査
銃、所持許可証及び実包の所持状況を記録した帳簿を持参して、 毎年1回行われる検査を受けることとされている。使用実績の報告を求められることもある。また、必要に応じて、警察官が自宅への立ち入り検査を行うことがある。

⑨所持の制限
消音器、規定に合わない弾倉、短い替え銃身などを所持してはならない。

⑩譲渡等の制限
銃砲店、所持許可を受けた者にしか譲渡することができない。

⑪事故届け
銃の紛失や盗難にあった時は直ちに届け出なければならない。

⑫実包の所持状況の記録化
銃を携帯・運搬するときは、常に所持許可証を携帯しなければならない。また、警察官から提示を求められた時は、提示しなければならない。

⑬猟銃安全指導委員
帳簿を備え、製造、交付、消費等をしたときは、実包の種類、数量、年月日、 譲渡(受) 相手、場所などの所定の事項を記載しなければならない。なお、 帳簿の保存期間は3年である。

⑭銃の所持や使用による危害を防止するための助言などを行うために、猟銃 安全指導委員 (都道府県公安委員会が委嘱)制度が設けられている。

(6)銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等

①行政調査に関する規定の整備
都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が当該所持許可を受けた後も引き続き所持許可の基準に適合しているかどうか等を調査するため必要があると認めるときは、その者に対し必要な報告を求め、若しくはその指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

②調査を行う間における銃砲刀剣類の保管に関する規定の新設
都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が人に暴行を加える等の行為をし、かつ、その粗暴な言動等から判断して、欠格事由に該当する疑いがあると認められる場合において、その者に当該許可に係る銃砲刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、当該銃砲刀剣類の提出を命じ、調査を行う間、提出された銃砲刀剣類を保管することができることとする。この場合において、当該保管の期間は、30日を超えることができない。

③都道府票公安委員会に対する申出制度の新設
何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動 等から当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあると認 めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。

④実包の保管に係る監督の強化
報告徴収の対象に実包等の保管の状況を追加するとともに、必要があると認めるときは、警察職員に、実包の保管場所に立ち入り、保管設備、帳簿等を検査させることができる。

(7)狩猟用ナイフ等に関する規制

①所持に当たり許可が必要なもの等

○刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた及び刃渡り55cm以上の剣等々は刀剣類として、所持にあたり許可が必要となります。
ダガーナイフは剣に該当するので、刃渡り5.5cm以上であれば許可がなければ所持禁止です。
○刃渡りが6cmを超えない刃物は、所持できる。

②所持に当たり許可が必要なもの

刀 刃渡り15センチメートル以上、通常つば及び柄をつけて用いる片刃の鋼質性の刃物

やり 刃渡り5.5センチメートル以上、長い棒状の柄。突きやすいように作られた鋼質性の刃物

なぎなた 刃渡り15センチメートル以上、長い柄をつけて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物

剣 刃渡り5.5センチメートル以上、先端部が著しく鋭い。柄をつけて 用いる左右均等の形状をした刃物

あいくち 刃渡り15センチメートル未満、あいくち推溶えの短刀片刃の鋼質性の刃物

飛び出しナイフ バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ

③狩猟に使うナイフ等の刃物

上記に該当しない刃物は、所持することができるが、刃物の長さが6cmを超える刃物は、原則として、正当な理由がある場合でなければ携帯することはできない。
正当な理由とは…

○特定の用途に供するため市販されている刃物をその用途に供する場合
○購入した刃物を自宅に持ち帰る場合
○猟に使用するため携帯する場合
×無目的で持ち歩く場合
×(猟で使用する刃物を) 猟に行かないのに車に積み込んだままにしておく場合 「ナイフ等を車に乗せたままにする」、「乗せたまま買い物に行く」等は、正当な理由から外れる。
○鉄砲刀剣類所持等取締法

(定義)
第二条
1.この法律において「銃砲」とは、けん銃。 小統、機関銃、砲、猟銃 その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2.この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く)をいう。

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)

第二二条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

○鉄砲刀剣類所持等取締法施行令

(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)

第三七条
法第二十二条ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。

一 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
二 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
三 法第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが〇・一五セチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
四 法第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの
○鉄砲刀剣類所持等取締法施行規則

第一〇二条
1.法第二十二条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先 (切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2.次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八セン チメートルを差し引く。
二 ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3.刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4.刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。

4 火薬類取締法(火取法)

(1)法の概要

銃器に使われる実包 (装弾)、雷管、火薬などを含む火薬類に関する危険等を予防するために、それらの売買、保管、消費、製造方法等に関する規制について定めた法律である。

(2)担当行政機関

国:経済産業省商務流通保安グループ、警察庁 (国家公安委員会)
都道府県:都道府県の各警察署(都道府県公安委員会)
(窓口は、通常は、各警察署の生活安全課)

(3)各種の規制や制限

実包等の譲受許可には1年以内の有効期間があるほか、様々な制限や義務等もある。概要は、次のとおりである。

○実包等の譲渡・譲受
銃器に使われる実包 (装弾)、雷管、火薬などの譲渡又は譲受は許可制である。有効期間は1年以内の必要な期間である。また、消費計画書の作成・提出が必要とされているとともに、射撃場で実包を消費した時は消費実績を証明できるように、レシート・スコアカードなどを保管しておくことが義務づけられている。なお、狩猟や有害鳥獣捕獲等 (指定管理鳥獣捕獲等事業を除く)に使用する一定数量以下の実包等の譲受については、無許可で行うことができる。

○実包等の所持・貯蔵
自宅等で所持・貯蔵できる数量などが制限されている。

○実包等の製造
許可を受けなければ製造できないが、一定数量以下であれば無許可で製造できる。

○実包等の運搬
関係法令の規定により、バス、列車、飛行機などの交通手段毎に、運搬で きる数量が制限されている。

○実包の消費
許可を受けなければ消費できないが、一定数量以下であれば、無許可で消費 (発砲)することが可能である。

○残火薬類の措置
無許可譲受票により購入した弾は、狩猟登録の有効期間満了後1年(有害鳥獣捕獲の場合は3ケ月) を経過した時は、所定の手続きを経て、遅滞なく譲渡・廃棄等をしなければならない。

○事故届け
紛失や盗難にあったときは、遅滞なく届け出なければならない。

○その他
18歳未満の者に扱わせてはならない。

5 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律

(1)目的
農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることにかんがみ、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。

(2)農林水産大臣による基本方針の策定
農林水産大臣は、環境大臣が定める鳥獣保護法の基本指針との整合性を確保しつつ、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策を総合的かつ効果的に実施するための基本指針を定める。

(3)市町村による被害防止計画の作成
市町村は、都道府県知事が定める鳥獣保護管理事業計画との整合性を確保しつつ、基本指針に即して、単独で又は共同して、被害防止計画を定めることができる。

(4)鳥獣の捕獲の許可権限の委譲
被害防止計画を定めた市町村は、都道府県に代わって、自ら農林水産業等に係る被害の防止のための鳥獣の捕獲の許可権限を行使することができる。

(5)財政上の措置
国及び都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づく施策が円滑に実施されるよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(6)鳥獣被害対策実施隊の設置
市町村は、被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設けることができる。鳥獣被害対策実施隊員であって、主として対象鳥獣の捕獲等に従事する隊員(「対象鳥獣捕獲員」という。) について狩猟税の軽減措置等を講ずる。また、民間人の隊員は非常勤の市町村職員とする。

(7)被害防止施策を講ずるに当たっての配慮
国及び地方公共団体は、被害防止施策を講ずるに当たっては、生物の多様性の確保に留意するとともに、その数が著しく減少している鳥獣等について、その保護が図られるよう十分配慮するものとすること。

(8)
①国、地方公共団体等の連携及び協力、②農林水産業被害の実態、被害に 係る鳥獣の生息数及び生息環境の把握、③被害原因の研究、調査研究及び技術開発の推進、④人材の育成、⑤生息環境の整備及び保全、⑥被害防止施策の重要性に関する国民の理解の増進、⑦狩猟免許等に係る手続的な負担の軽減、⑧農林漁業等の振興及び農山漁村の活性化等の規定を置くこと。

6 鳥獣被害防止特措法の一部を改正する法律

鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻化するとともに、鳥獣の駆除の担い手である狩猟者が激少、高齢化している現状に鑑み、平成24年3月27日に法改正が提案され、成立。

概要は次のとおり。

(1)住民に被害が生ずるおそれがある場合等の対処
市町村の被害防止計画に定める事項として、対象鳥獣による住民の生命等に係る被害が生じるおそれがある場合等の対処に関する事項を追加。

(2)市町村長による都道府県知事への要請
市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては対象鳥獣による被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対して必要な措置を講ずるよう要請することができる規定を新設。

(3)財政上の措置
国等が講ずる財政上の措置として、対象鳥獣の捕獲等をはじめとする被害防止施策の実施に要する費用に対する補助を明記。

(4)捕獲した鳥獣の食品としての利用等
国等が講ずる措置として、捕獲した鳥獣の食品としての利用等を図るため必要な施設の整備充実、技術の普及、加工品の流通の円滑化を明記。

(5)捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置
国等は、狩猟免許及び猟銃所持許可を受けようとする者の利便の増進に係る措置を講ずるよう努めるとともに、捕獲報奨金の交付や射撃場の整備等の措置を講ずるよう努める旨を明記。

(6)技能講習に係る規定の適用除外
一定の要件を満たす鳥獣被害対策実施隊員については当分の間、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する一定の要件を満たす有害鳥獣捕獲隊員については平成28年12月3日までの間、銃刀法の技能講習に係る規定の適用を除外。

関連記事

狩猟の意義や役割について
狩猟の意義や役割について

1.狩猟の意義や役割 (1)さまざまな意義や役割を持つ狩猟 狩猟は法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。しか...

 
【不殺のハンター】狩猟免許の更新をしてきました。
【不殺のハンター】狩猟免許の更新をしてきました。

不殺のハンターである私。すでに狩猟免許を取得して三年目。 いまだに何も捕獲しておりません。それでも更新は必要なので行ってき...

 
狩猟免許試験を簡単に取る方法
狩猟免許試験を簡単に取る方法

ポケモンGOの地方格差を知りました。 都心では自宅にいてもポケストップが近くにあるためポケモンボールが不足することはありま...

 
京都鴨川、四条大橋近くに生息する狩猟鳥獣「ヌートリア」
京都鴨川、四条大橋近くに生息する狩猟鳥獣「ヌートリア」

私は鹿やイノシシなどのジビエと言われる獣肉は好きで、以前より頻繁に食べていました。とくに最近はジビエブームみたいなのがあり、...

 
狩猟免許の取得をお考えの方へ
狩猟免許の取得をお考えの方へ

狩猟免許を取るのであればまずは狩猟免許とはどのようなものなのかという基本理念を知っておく必要があります。 以下は狩猟読本(...

 

Profile

Author:

山林生活

山林生活を目指す。
でも都市型生活、旅行を中心にブログを書いてます。⇒プロフィール

お気に入りRSS