山林購入の新たな手法を模索してみる
元々購入したかった土地は1万坪とか10万坪とか想像以上の広さのものでした。
しかし予算的な問題、安いところがあったとしても場所の問題などから結局500坪の土地となってしまいました。
凄い中途半端な広さ。
確かに500坪と聞くと広いイメージがありますが、取得した土地は山林です。
全ての場所が平坦ではありません。また立つことすらままならないような急斜面もあります。
利用できる面積は全体の3割程度でしょうか。
まぁ安かったのでこんなもんだとは思っていましたが。
しかし、一度山林を取得すると「もっと大きな土地が欲しい」と邪な考えが生まれてしまいます。
ただ今の土地を手放して別のところを探すというのは非常に難しいのです。
私のように山林を購入したいという人は一定数います。ただかなり少ない人数なのです。
そのため私の現在所有する山林を売りたいと思っても買い手は簡単に見つからないのです。
元手がなければ山林は買えない。しかし元手を作るために今の山林を売りたいが売れない。
結果的に新天地を見つけるというのは容易ではありません。
そんな中、広い山林にする方法を考えました。
隣りの敷地を買えば広くなるじゃない。
他がダメなら隣りを買えばいいじゃない。
私の所有する山林は目の前が道となっております。
裏手は崖でその下は河川。両隣は他の人の所有地です。片方は定期的に来ているみたいです。
しかしもう片方のほうは何年も来ていないようです。
事実敷地内は草木で荒れ放題。さらには道路にまで草木が伸びきっております。
大分前に購入したらしいのですが放置されているんだそうな。
私が所有する山林の近くは地価が安いです。そのため固定資産もかかりません。つまり所有していたとしても痛くもかゆくもありません。
しかし持っていると面倒なのが相続など。
使いもしない土地のためその作業も面倒でしょう。
「もしかしたらいらないかも!?くれるのではないか?」
隣りの土地も500坪ほどあります。二つ合わせれば1000坪になるじゃないか!ということで所有者に連絡を取ろうということになりました。
しかしながらそこに住んでいるわけもなく、連絡先もわかりません。
そこに住んでいれば声をかけられるのですがそのようなことができないのです。
電話番号が分かれば電話もできるのですがそれもできません。
とりあえず情報が無いので法務局に行って当該土地の登記簿を取得します。
登記簿にはその土地の情報と所有者情報が書かれております。所有者情報には所有者の名前と住所が書かれております。
電話番号は書かれていないため、まずはこの住所宛に手紙を書きます。
仕事以外で見ず知らずの人に手紙を書くなんて初めてです。とこんな感じで手紙を出しまっていたのですが、数日後返ってきました。
返事ではなく私が送った手紙が宛先不明で戻ってきてしまいました。つまり、そこには住んでいないということです。
登記簿の情報は登記した当時の情報です。
本来であれば登記内容が変わった際は変更しなければならないのですがそれは努力義務に過ぎません。
中には死んでいる人が所有したままといった土地もかなりあるみたいです。
登記情報を変えるのにはお金もかかるため、わざわざ変えないのだとか。
そのため隣りの土地の所有者も以前住んでいた住まいだったのでしょう。
つまり当事者と連絡が取れないということになりました。
そうなると現在の住所を特定していかなければなりません。
特定する方法があるとすれば住民票を追っていくしかなさそうです。もちろん他人の住民票を取ることは基本的にできません。
ただ例外もあるそうです。
正当な理由があれば、第三者でも請求を行うことができるとのこと。
「相手の住所が知りたいから」っていうのも充分正当な理由だと思いますが恐らくそんな理由では通らないのでしょう。
調べたい相手は私が所有する山林の隣の所有者です。山林ということで木々が生い茂り、それらがお互いの土地に入り込むなどしております。
木の枝が入り込むということは土地所有権を侵害していることになります。
無論勝手に人の所有している木を切るわけにはいきません。それを避けるためには連絡を取る必要があります。
といった理由で住民票を取得出来るのではないでしょうか。
事実私の所有する山林ととなりとの境界線があるのですが相手方の木々がかなり生い茂っているためこちらの土地を侵食しております。
また山林までに向かう道もその土地から生えた木によって通行が妨げられているというのが現状です。
土地の取得は叶わなかったとしてもこの件について話し合い、折り合いをつけなければなりません。
とくに私は争うつもりは無く、単純に邪魔な木を切ってほしいだけです。とりあえずはこんな感じで相手の居場所を特定していきたいと思います。
早速住民票のあった役所に電話をしてみます。戸籍住民課?的なところにかけたところ、担当した人では対応できず上司に変わることに。
これこれこういった理由で...と説明するがすぐに回答がもらえないということで折り返し電話をもらうことに。
一時間後...。担当者から電話があるが、その理由では住民票を開示できないとのこと。
権利侵害があるのは事実だということを伝えると、詳しくは言えないが「五年以上前に転居している」ということは教えてくれました。
もしその先の住所や連絡先を知りたいのであれば当該山林の管轄である役所の「生活環境課」または税務署で確認してくれとのことでした。
わざわざ担当の方が連絡先を知っているところに連絡をして調べてくれました。
現段階ではここまで。簡単に連絡が取れるかと思っていたのですが思いのほか大変でした。
これからさらに調べていこうと思います。