ペットボトル漁法は違法か合法か?
先日山林に行ったときに川を探索しました。
この魚。どうやらクチボソではなくウグイらしいです。
アブラハヤとかその類のやつのようです。
要は鯉ですわ。
ウィキペディアを見たところ。「小ぶりなものは骨も細くて柔らかく、多少の苦みがあるが丸ごと食べられる」
食べられるようです。食材ゲットですね。近々ワナをこしらえて食糧調達できるようにします。
そしてドジョウがいるといっていましたが、以下のやつです。
これは「シマドジョウ」ってやつのようですね。
ウィキペディアによれば観賞用として人気があり、食用としても美味らしいです。
こちらも食べられる上に美味のようです、ドジョウは小さかったですが結構な数いました。
柳川にもできることでしょう。
こんなしょぼいやつしかいませんが、まぁ生物がいるということは川として成り立っているのでしょう。
もう少し水量が多ければもっと大きな魚も育つのだと思いますが、まぁいるだけましということです。
狩猟免許はあるものの猟はできず、肉も捌けません。ただ魚であれば普通に料理をしていたわけですので捌けます。
本当はイノシシ捕まえて謝肉祭をしたいのですが、それが叶わないため魚肉祭で当面は我慢となるでしょう。
罠についてですが色々調べてみるとペットボトル漁法なるものがありました。
ペットボトルにエサ仕掛け、入ってきた魚を逃がさないってやつですね。
しかし、どうやらこの漁法、禁止っぽいんですよね。
念のため法的な問題は無いのかなーということで千葉県のサイトを見ていたところ「千葉県内水面漁業調整規則」なるものがありました。
要は千葉で魚を取る場合の規則はこうですよーってやつですね。
以下の条文が問題のところです。
第二十八条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 まき網
二 うなぎ手繰網
三 かさね式さし網(利根川におけるものを除く。)
四 瀬張網
五 せきせん(方言とめまわし。えび及びざりがにを目的とするものを除く。)
六 かいぼり
七 引かけこぎ
八 びん漬(箱漬を含む。)
九 やす(食用かえるを目的とするものを除く。)
十 発射装置を有する漁具
十一 水中に電流を通じてなす漁法
十二 あゆかけ釣り
第二十八条の八項にびん漬(箱漬を含む。) という記載があります。
びん漬漁法とは河川の淵を選び、水中に浸けて餌料が水に融解し、その芳香により魚族を集め、びんの中に自動的に閉じ込めて採取する。
ペットボトル漁法と同じ感じですね。
千葉県の規則にはこれしか書かれておりませんが、奈良県のサイトには
禁止漁法「ビン漬漁法(セルロイド、陶器、その他これらに類する物による場合を含む。)」
となっております。瓶意外に陶器やセルロイドもダメですとなっています。
高知県に関しては
びんづけ(つけびん、ただしガラス製のものは不可。ペットボトル等プラスチック製は可)
となっております。
高知県に至っては「ガラス瓶は破損した場合に危険度が高いため禁止されている」とあり、禁止の法的根拠は破片が危険だからというものです。
このように捉えると千葉でもペットボトル漁法は大丈夫な感じがいたしますが、
宮崎県では
禁止漁法「金たらい又はびん、ガラス、陶、金属及び化学製品(ペットボトルなど)を使用する漁法」
となっておりました。
宮崎県は破片が危険というのではなく、恐らく大量採取について規制しているのでしょう。
こんな感じで地域によってペットボトル漁法がOKのところNGのところに差がありますね。
もし行うのであればペットボトル漁法をする地域の漁業規則は見ておいた方が良いですね。
ただ私は見てもなおわかりません。これに関しては直接聞くしかありませんね。
まぁ個人消費のしかも大したことをするわけではないため、それをして問題にはなりませんがやはり気持ちの良いものでは無いですよね。
今度役所に電話して確認をしてみます。恐らく「条文の通りです」と言われるのがオチだと思いますが...。