ペットボトル漁法は違法かどうかの確認をしてみた
千葉県内でペットボトルを使用して魚を捕まえる件について、違法かどうかを役所に電話をして確認してみました。
役所のサイト上には「千葉県内水面漁業調整規則」なるものがあり、第二十八条の八項に禁止漁具「びん漬(箱漬を含む。)」とあります。
びん漬漁法とは河川の淵を選び、水中に浸けて餌料が水に融解し、その芳香により魚族を集め、びんの中に自動的に閉じ込めて採取する罠漁法です。
私、ペットボトルを用いてこの手の手法で魚を取りたいなーと考えていたわけですが、どうやらそれが難しそうです。
しかし他府県の規則を見てみると、ペットボトルOKだったりNGだったりとまちまち。
千葉はそのあたり明記されていないため、とりあえず電話で確認しました。
なぜ禁止されているかということを役所に電話をしてみたところ、以下の回答が返ってきました。
ガラスなどは有機物ではないため、万が一流されたときにゴミとなる。そのため禁止されている。
ペットボトルに関しても同様にゴミとなる可能性があるので禁止事項となる。
基本的に水の通り抜けがない容器を使った漁法は木材など自然に返るものでなければダメ。
つまり、ペットボトルでも穴をあけて水が流れる形式であれば問題ないってこと?と質問しましたが「解釈は人により違いますので...」という感じでした。
ゴミになるかもしれないというのは確かに問題ですね。禁止理由はごもっともです。
色々調べたところ、私が目指しているのはびん漬ではなく筌(うえ、うけ)で「ドウ」「モジリ」「モドリ」「モンドリ」などと呼ばれるものです。
魚が入ったら戻れないってやつです。これであれば問題ないでしょう。漁法の名前って地域によって呼び方が違うんで探すのも一苦労です。
ただ、一般的な釣りとは違う漁法で行う場合、制約があるそうです。
まず漁業権設定されていない場所でのこの手の漁法は届け出が必要のようです。届け出をしなければ違法となります。
漁業権が設定されているところは漁協の許可が下りれば問題ないそうです。要は遊漁券を購入すれば問題ないってことのようです。
ちなみに私山林の目の前の川は一応漁協が管理しているみたいです。つまりは形式に則った漁法であれば問題なく行えるようです。
これについては地域により変わるみたいですね。
千葉県に関してはこのような形でびん漬が禁止されているのはゴミとなる恐れがあるからということでした。
その部分を回避できれば問題は無いようです。別にペットボトルでなくても竹細工で作ってもいいわけですからね。
ここに関しては近々方法を考えてみようと思います。








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