山林生活

【税金】建物があるとたとえ山林でも宅地扱いとなり固定資産税がかかる

【税金】建物があるとたとえ山林でも宅地扱いとなり固定資産税がかかる

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先日、税務署から連絡がありました。
連絡内容は私が所有している山林の課税に関してです。本年度が課税対象年で、これまで課税されていませんでしたが本年度より課税するというお話でした。

固定資産税に係る家屋評価の実施について
固定資産税に係る家屋評価の実施について

山林は税金が安いかかからないわけですが、家屋が建てばそこは山林ではなく宅地になってしまいます。宅地となれば固定資

本来であれば立ち合いのもと内見し、課税額を見積もるということでしたが、私が全く千葉の山林に行くこともなく(本当は行って立会してもらう予定でした)過ごしていたため、しびれを切らした税務職員が、

「もうあんたなんか知らない!こっちで金額出しちゃうんだから!!」

てな感じで内見をすることなく、税務職員の透視能力などの超能力を用いて室内の様子を判断。それにより課税額が決まったとのこと。金額に関しては現段階では発表できないということでしたが、土地と家屋を合わせて2万円にはならないということでした。ちなみに土地に関しては10000~15000円の間だと予想されています。家屋については現在絶賛改装中止中の山小屋と、資材などを置いている物置です。

恐らく税務署はこれより忙しくなるので、この程度の家屋に時間を費やすつもりも無いのでしょう。私の予想では家屋の税金は4000円くらいになるのではないでしょうか。ちゃんと中見て判断してもらいたかったというところもありますが、交渉したとしても税金は数百円程度安くなるくらいです。山林までは往復200kmほど。ガソリン代だけで2000円。それに高速代やら道中の飲み物代など合わせると一年分の税金くらいになってしまうわけです。それを考えるとおとなしく搾取されるのが一番なのかもしれません。

具体的な金額は4月にならなければわかりませんので、この件はまた改めて報告するとして、今回役所からお願い事がありました。

私の所有する小屋は前所有者が恐らくなんの届出もせず、そして秘密裏に建築した建物です。当然登記はされていないわけです。それで役所から未登記家屋の届出をしてほしいというお願いがありました。

私には何のメリットもない。職員の話ではデメリットもないということでしたがなんとなく解せないんです。現状、登記されていないため所有権は主張できません。ただ私が所有する土地にあるため外見上は私が所有者ということが認識できます。だからこそ今回家屋の課税が私の所に来たわけです。

厳密にいうと未登記家屋というのは違法のようです。

不動産登記法

第47条
1.新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2.区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

第164条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

つまり、一カ月以内にその申請を怠った時は十万円以下の過料に処せられるわけです。罰金ではなく過料です。
ただこの法律に関して、これまで運用されたことがないそうです。実際に登記をするためには登録免許税やら司法書士へ支払う費用などを合わせると数十万かかってくるわけです。
何かするたびにこんな感じでお金がかかるのはしんどいわけです。

そもそも登記は権利関係を明確にするためにできた制度です。所有権を有する人目線に立った法律なわけですのでそこに過料をするというのが少し変なのでしょう。そのため未登記物件というのが多くあるわけです。そもそも自らの上に建ててある建物が誰かの所有物になるなんてことは、よっぽどのことがない限り無いでしょう。
もちろん過料されるわけですので「所有者であれば」登記は考えなければなりませんよね。

そうです所有者であれば...。

もし、私が所有者で無かった場合、どうなるのでしょう?

所有者不明ということで小屋は国庫に帰属する形になりますよね。

民法 第239条
1.所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2.所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

ということは私の土地の上に国が所有する建物が建っていることになりますよね。
となると国に対して土地の使用料を請求できることになりますよね。
永年国から賃料を貰うことができ、千葉の土地で収益をあげることができるってことになりますよね。
そして札束の風呂に入る。

この辺は今度聞いてみようと思います。当然そんなこと聞いたところでその通りになるとは思えませんが。

それで今回郵送されてきた書類がコレです。
未登記家屋届出書というもので私が所有する土地の上に建っている家屋の所有者を明確にするというものです。役所の大義名分は課税する相手を明確にするためのものに使用するだけであって、それ以外に利用することもなく、またこれを書くことで不都合が生じることがないという話でした。

私の床面積は15.21平米もあるようです。約8畳あるわけですね。
恐らくそこまで広くないと思いますがこれについては採寸してみたいと思います。

そして資材小屋に関してですが床面積は5.51平米もあるようです。
こんなに大きくは無いでしょう。本当に寸法を測ったのか怪しいところです。こちらも採寸したいと思います。

どちらも倉庫扱いです。水道も排水もない建物ですからね。実際に現在は倉庫としての役割しかしていませんので。

築年は平成20年築。ここについては実際の所がわかりません。見た目のボロさと予想から大体の日を算出したのでしょう。

一応、家屋の評価をするため内装の状況は口頭で伝えました。内装といっても床はベニヤ板、壁は石膏ボードということを伝えただけですが、それによって家屋価値を決めるそうです。

毎年2万円は地味に大きいですよね。ここを有意義に使えれば高い金額ではないのですが、何もせずに2万円だとただの負の遺産ですよね。私が仮に以後100年生きた場合200万円の税金が課せられるわけです。50年でも100万円ですからね。そう考えると少しでも安くしておいた方がよさそうです。どちらにしても課税額を見てみなければ判断ができません。異議申し立てもできるようですので、まずは4月を待って、課税額を見てから動き出そうと思います。

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