山林生活

古物商は誰でも稼げるビジネス!?

古物商は誰でも稼げるビジネス!?

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山林で生活をするっていっても自給自足には限界があります。
電話を持てば電話代がかかる。ネットを使えばネット代がかかる。塩は精製できない。
結局は何らかのサービスを利用したり、どこかから購入したりしなければなりません。

つまり、

結局は金が必要ってことです。

究極を突き詰めればお金は必要ないかもしれません。
しかしそんな悟りを開くようなことは煩悩の塊である私には到底できません。
つまり金を稼ぐ手段を考えなければなりません。そのため今回はその手段を考えてみましょう。

誰でも楽に稼げる新ビジネス!!

胡散臭いですよね。この手の迷惑メールがよく届きます。
今回はそうではなく、それより前段階の許可の部分のお話をしようと思います。
タイトル通り、古物商の許可に関してです。

ヤフオクやメルカリ。最近ではフリマアプリやオークションの取引が増えているみたいですね。
ここで収益を上げている人もいるのだとか。転売なんかで生活をしている人もいるようです。
お小遣い程度を稼ぐつもりであればよいのでしょうが、それを仕事として行うとなると許可が必要となる場合があります。

古物とは以下が定義のようです。

・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

一度使用された物品とはそのままズバリ中古品ってことですね。
使用済みパンツも古物になるわけで、その手の店は古物商の免許が必要ってことですね。

使用されない物品で、使用のために取り引きされたものという点についてですが、書いてある内容は古物とは思えませんが、古物の扱いになるみたいです。
購入者は使用する目的で購入したが使用しなかった物ということで未使用の新品ですが、古物になるみたいです。
これを規定している理由は盗品などを防ぐためのものなんでしょう。未使用のパンツも古物です。

これらの物品に幾分の手入れをしたものとはバイクや電化製品などを修理して販売するってことなんだと思います。
使用済みパンツを購入後に使用した場合も古物です。

要は仕入れ業者以外からパンツを買えばそれは古物という扱いになるってことです。

この古物を扱う仕事をする人が古物商に分類され、古物商は許可を受けなければ仕事ができないということになります。

私、ちょっとした理由があって以前に古物商の許可を受けました。
その時はパンツのためではありません。

現在は利用しておりませんが、許可は取り下げておりません。つまり古物の取引が出来るということです。

山林生活をする上でお金を稼ぐ必要があります。
しかし稼ぐのも楽ではありません。また手に職があるわけでもないです。
ただ、今回この古物を使えば何とかなるんじゃないかなー。パンツ売れば稼げるんじゃないかなーって思いました。
そんな気持ちを共有できればと思い、今回書かせていただいております。

古物商の許可は警察です。
警察が窓口になっている理由は盗品売買があるからなんでしょう。
この古物商の許可が必要になった理由は取引される古物の中に窃盗の被害品等が多くあり、盗品の売買の防止や窃盗を防止するために作られたからだと思います。
古物商はちゃんと警察に許可をもらい、さらに古物を購入する場合は相手の身元を確認しなければなりません。
このようにして盗品転売をなくす目的があるのでしょう。そのため申請を出す先は警察となります。

【必要な材料 ※個人の場合】
■許可申請書
■住民票
■登記されていないことの証明書
■市区町村長の証明書(身分証明書)
■誓約書
■経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
■お金
■URLの使用権限を疎明する資料
■営業所の賃貸借契約書のコピー
■駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
※すべての書類が二部(一部はコピー可)が必要です。

■許可申請書
届け出先は届け出住所を管轄する警察署の生活安全課防犯係になります。
例えば新宿であれば警視庁新宿署、四谷署とか。そこを管轄する警察署が届け出先です。
警視庁のサイトを見れば申請書をダウンロードできます。
警察は直リンクを好まないようなのでご自身で検索してください。

申請書には

古 物 商
     許可申請書
古物市場主

という表題があります。今回古物商の許可申請なので古物商のところを丸で囲みます。
申請日の記入。そしてどこの公安委員会に出すかを記入します。
申請者の氏名又は名称及び住所は自分の住所と名前を記入します。

続いて許可の種類は「1.古物商」に〇をつけます。
氏名に関してはご自身の名前を記入。法人の種別は「6.個人」に〇を。
生年月日に関しては西暦でも和暦でもどちらでも構いません。和暦の場合は年の部分が四桁あるので「例:0061(昭和61年)」という形にしましょう。
住所はご自身のものを。

ここの書き方で難癖をつけられることが多いです。正式の書き方をしないと「ちゃんと書いてください」って言われます。

新宿区1-1-1-111

一丁目の部分が英数字の1なのかそれとも漢字の一なのか、そもそも丁目が付くのかどうなのか。
1番地は漢字なのか英数字なのか番地と書かれているのか...。
正直どうでもよくて見りゃわかるだろ!って言いたいのですが、略して書いたりするのはダメみたいです。
住民票に書かれた表記の仕方と同じように書きましょう。私はこれのせいでもう一度申請用紙を書くこととなりました。

つづいて「行商をしようとする者であるかどうかの別」についてですが「1.する」でよいと思います。
「しない」を選択する意味はありません。

次の「主として取り扱おうとする古物の区分」についてですが、この申請書に書かれている通り、どのような古物を扱うかを決めておかなければなりません。
反対にここで選択していない古物は取り扱ってはいけません。

下着を売るのであれば「02衣類」に〇ですね。でも革製の下着の場合「11皮革・ゴミ製品類」なのかな??
仮にそのパンツが美術品だった場合、「01美術品類」に○がついていればだめなんでしょうか。
パンツに時計機能がついている場合、「03時計・宝飾品類」に〇がつけなければ扱えませんか?
どれに〇をつけるべきなんだろう...。(いずれか1つに〇を付けること)って書いてあるけど...。

ん? だったら全部に〇をつければいいじゃん!!

まさにそうなんです。全部に〇をつければすべての古物が扱えます。
複数選択することも可能です。ただいろいろと条件があります。とくに「04自動車」は制限があります。
自動車を古物として扱うのであれば、購入した中古車を保管しておかなければなりません。
保管する場所がないのであれば中古車は買えないですよね。
古物を扱う以前の問題ということです。
もし自動車を古物で扱うのであれば、それを保管できる場所がなければならないみたいです。
そのため保管場所となる間取り図や賃貸契約書、不動産登記簿が必要になります。
私、古物商の許可は山林を購入する前でした。
そのため自動車を保管できるスペースは無かったため「04自動車」と「06自動車類」は外しました。
現在は車が置けるスペースが十分あります。そのため許可証を書き換えるのもよいかもしれませんね。どうやら二台くらい置けるスペースがないとダメなんだとか。
どちらにしても「04自動車」以外に〇を付ければ大抵のパンツは扱えるようになります。

扱うのが普通のパンツだけなのであれば衣類のみでもよいのですが、今後それ以外のものも扱うかもしれません。
せっかくなので取れるものは取っときましょう。

続いて二枚目「別記様式第一号その2(第一条関係)」です。
ここの書類は営業所がどこにあるのかを記入する書類です。

形態は「1.営業所あり」が望ましいですね。自宅が登録できるのであれば自宅でよいでしょう。
ただ賃貸やマンションの場合は「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」という旨がわかる使用承諾書が必要となります。
つまり事務所可物件じゃないとだめのようですね。許可が取れそうであれば営業所ありが望ましいでしょう。

続いて名称です。お店の名前ですね。恐らく公序良俗に反しない内容であれば名前は何でも良いと思います。
ただ生かすも殺すも許可をするのは警察です。国家権力に抵抗するような名称は避けるべきですね。

例えば「使用済みパンツ買い取り専門店」

恐らく許可はおりなさそうです。別の許可が必要になるかもしれません。

続いて所在地については営業所の住所を。自宅で行うのであれば未記入で大丈夫です。
取り扱う古物の区分に関しては先の書類と同じ感じで〇をつけます。
管理者は自分なので自分のことを書いてください。

続いて三枚目「別記様式第1号その3」です。
「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」と書いてありますが、要はネットで仕事をするかってことです。
これに関してはインターネットで古物を扱う場合に必要なものなのでサイトを利用する場合は必要です。そのため事前にドメインを取っておく必要があります。

これらを書いてコピーを取れば申請書は完成です。

■住民票

ご自身の住民票を用意してください。

■登記されていないことの証明書

許認可で必ず出てくる証明書です。「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものでこれらの書類は法務局で取得可能です。
証明書を申請すれば取得可能です。登記されていれば取得できません。

■市区町村長の証明書(身分証明書)

身分証明書と聞くと免許証のようなイメージがありますが、そうではありません。登記されていないことの証明書と同じやつです。
同じ内容のものを市区町村で取得しなければなりません。
成年被後見人・被保佐人とはざっくりというと自己の判断能力が欠けている人ってことです。
認知症や知的障害のある人は判断能力が一般の方よりも落ちてしまいます。そのような方は古物商はできないということです。
職業選択の自由は全てではないわけです。
いや...。仮に認知症だとしても登記されていなければ古物商の許可は下ります。今回は登記されているかどうかでした。
登記とは「成年後見制度」を利用したもので、「この人は認知症です」ということを国が認めたという感じでしょうか。
登記されていれば後見人が代理で契約をしたり、また本人が契約したものを取り消すことができます。
ただ古物商のような許可は取れないといった感じでしょうか。

「登記されていないことの証明書」「身分証明書」はちゃんと古物商が出来るのかを判断するための材料ということでしょう。

■誓約書

警察のホームページにあります。ざっくりと言えば「私は大丈夫です」と宣言する書類です。

■経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)

これがなぜ必要なのかは不明です。この内容次第で許可が下りないこともあるってことですよね。
例えば無職の人は許可が下りないのでしょうか。これを審査基準にしているのっておかしな話ですよね。

※これより以下は必要な場合用意する書面です。

■URLの使用権限を疎明する資料

サイトを利用して古物商をする場合、そのサイトのURLを教えるだけでなく「ドメインを取得しています」という証明が必要です。
賃貸契約書を提示するみたいなものです。WHOIS情報をプリントアウトしていけばOKのようです。
画面をプリントアウトっていくらでも偽装できるんじゃないでしょうか...。

■営業所の賃貸借契約書のコピー

営業所を賃貸しているところで行う場合、この書類を用意しなければなりません。

■駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

自動車の古物商を行う場合に必要な書類となります。駐車場が狭いと許可が下りないみたいです。

これらの書類を持って、平日に生活安全課に向かいます。
生活安全課ってちょっと怖いんですよね。風俗店やキャバクラ、パチンコ、マージャン店なんかの許可をだすのは生活安全課です。
その筋の人っぽい人を相手にする部署のため、それに負けず劣らずといった井出達の人が多いです。
本当に堅気の方なんですよね。若干足突っ込んでませんか?

担当してくれた人は優しかったのですが、後ろの方で怒鳴り声が聞こえます。

そんなところに丸腰で行かなければなりません。

書類を出して40日以内に回答のこと。私は二週間程度で許可が下りました。
何に40日必要なのかは不明です。

費用は19000円です。私許可が下りましたが、許可が下りなくても手数料は返却されないんだと。
許可の金額ではなくエントリーフィーってことですね。許可に19000円ではなく申請に19000円ってことです。
その他住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書を用意するので2万ちょっとあればよいと思います。

書類の提出までは一日あればできます。ただ審査に時間がかかるので早めに出した方が良いでしょう。
許可が取れないと19000円とそれに費やした時間が無駄となります。
よほどのことがない限り不許可にはならないと思うのですがどうなのでしょう。
許可がとれれば晴れてあなたも古物商です。

そういえば、パチンコ屋の近くにある景品交換所もあれは古物商がやっています。
たまたまパチンコ屋の隣にある古物商。扱うのは貴金属品。その近くにあるパチンコ屋の景品に貴金属がある。
パチンコで勝ったお客さん。たまたまその貴金属に一目ぼれ。それに交換して店を出るも、その瞬間。やっぱり違うと思ってしまう。
でも一度替えたものは戻してはもらえない...と悩んでいたらたまたま近くに店を構えている古物商が買い取ってくれるじゃないですか。
たまたま景品が貴金属でたまたま隣に古物商がいただけです。

全てが偶然。これが三点方式ってやつです。

冒頭で述べた通り古物商の許可の理由は盗品転売を防ぐためです。
それの担保として古物商は人から商品を購入する際に売り主の身分を確認する必要があります。
誰が売ったのかを明確にしておけば、仮にそれが盗品だった場合検挙しやすくなりますからね。
でも金額が一万円以下のものは作業が煩雑になるから身分確認不要(一部物品を除く)のようです。
大勝ちすれば10万とか平気でいくパチンコ屋ですが、身分証の提示を求められたことはないですね。
からくりはどうだかわかりませんが、10万円分換金したのではなく、2500円を40回売りに来たという形なのでしょう。
だから景品の金額が少額になっているんだと思います。抜け道ですね。
まぁそもそも法の施行事由が「盗難防止」です。パチンコ屋の景品売り場に盗難品が来ることもないでしょう。
だからこれで景品交換所がダメというのは少し違うと思います。

私はパチンコ・パチスロをやらない(今はやらない)ためどうでもいいことです。
やりたい人がやって、やりたくない人はやらなければいいのではないでしょうか。
強いて言うならパチンコ屋が理由で古物商の許可が面倒になることは避けてほしいです。

古物商の申請いかがでしたでしょうか。比較的申請はしやすいと思います。
ただ警察署によって審査は大きく変わります。とくに都内23区で申請をするとたぶん大変だと思います。
私は神奈川で申請しましたが、都心だともしかしたら立ち入り検査とかもあるかもしれません。
ただ取れば仕事の幅も広がるのではないでしょうか。
古美術商として働くのもいいし、使用済みパンツ商として働くのもよいと思います。

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