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【宅建試験】代理について-ゴミのための法律-

【宅建試験】代理について-ゴミのための法律-

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本日は代理について学んでいこうと思います。代わりに何かをするってのが代理ってことですよね。そこまで複雑に考える必要は無いでしょう。
山林や小屋暮らしのための土地に関係するとすれば購入時の不動産屋や紹介による購入でしょう。

代理とは

代理とは、本人に代わって本人以外の者が契約をなどを行うことをいいます、代理の依頼をしたのが本人、依頼を受けたのが代理人、そして相手方という三人で代理は成り立ちます。例えばAが自己所有の土地の売却をBに依頼しBがAの代理人として買い主Cと売買契約を締結した場合の契約は誰と誰との間で契約が成立するかですがこの場合は代理人Bの意思表示と相手方Cの意思表示の合致により成立しますが契約自体は本人であるAとCとの間に成立します。あくまでもBはAの代理で意思表示をしているだけですので当然です。

代理権の要件

実際に契約をするのは代理人Bだが、その契約は本人Aと相手方Bとの間に成立します。

この要件を満たすためには、

・代理人に代理権があること。
・契約する際に顕名(私はAの代理人Bであると相手方に表示すること)が必要。

そのためAがBに代理権を与えていないのにもかかわらず、Bが勝手に土地を売却してしまった場合には契約が成立せずAは土地を引き渡す義務は負いません。では、代理人が顕名を忘れてしまった場合について、相手方は目の前にいるB
が売主であると信じてしまうかもしれません。そこで相手方を保護するために、契約は代理人と相手方の間で成立するとされる。ただし顕名がなくても相手方CがBは売主Aの代理人であると知っていた(悪意の)場合、あるいは注意していれば知ることが出来た(善意有過失)の場合は顕名があったのと同等に扱われ、AC間の契約が成立する。

代理行為の瑕疵

だまされたりおどされたりしたのは代理人だが、実際に困るのは本人だから本人がこの契約を取り消せる。もっとも代理人が取消についても代理権が与えられているような事情がある場合は代理人も取り消せる。代理人がかんちがいをして契約を結んでしまった場合、その契約はどうなるのかという点についてはその間違いが要素の錯誤であり、そのような勘違いをしたことについて代理人に重過失がなければ本人が契約の無効を主張できる。

では、代理人が本人の指図に従い特定の契約をした場合はどうなるのか。この場合本人は代理人の行動をある程度コントロールできる立場にあるわけだから代理人が騙されたり脅されたりしていることを知っていれば(悪意)、代理人に契約を中止させることも可能だったはず。それにもかかわらずそうしなかった本人には契約成立後に取り消しを認める必要は無い。したがって脅されたり騙されたりしていることを知ることが出来た(善意有過失)の場合も本人は取り消せない。

まとめると代理人が騙されていた場合、原則本人が契約を取り消すことが出来るが、特定の契約を本人の指図に従い代理人が行った場合において本人が悪意または善意有過失のときは本人から契約を取り消せない。

代理人の行為能力

例)代理人が制限行為能力者の場合、本人は代理人が制限行為能力者であることを理由に契約が取り消せるか?

そんなの不要に決まっているでしょう。制限行為能力者でも代理人になれます。代理人になるにあたって保護者の同意は不要です。その理由は代理人が契約をしてもその契約自体は本人と相手方がするものだからです。そのため制限行為能力者は不利益を受けることがありません。そのような人を代理人と選ぶことがそもそもおかしな話だし、それで不利益を受けたとしても法が守ってくれるわけがありません。

自己契約・双方代理

自己契約とは代理人自らが契約の相手方になることをいいます。自己契約を認めると代理人は自分に有利な契約を結び本人に不利益を与える恐れがあります。そのため自己契約は原則禁止としている。双方契約とは代理人が契約当事者双方の代理人になることをいいます。双方代理を認める場合もどちらか一方に不利益を与える恐れがあります。したがって双方代理も原則として禁止されています。
禁止に反して自己契約または双方代理を行った場合、無権代理となり契約は無効。ただし本人からあらかじめ許諾、単なる債務の履行については自己契約双方代理ともに例外的に許され有効となる。

代理権の消滅原因

任意代理とは本人の依頼によって代理人となる場合をいいます。これに対し法定代理とは代理人をおくべきことが法律の規定等に定められている場合をいいます。有効に代理権が存在していても、その後後見開始の審判を受けたなど、本人や代理人に一定の事情が生じた際は代理権は自動的に消滅する。

※制限行為能力者でも代理人になることは可能だが、代理人が途中で後見開始の審判を受けた時は代理権が消滅するってことですよね。つまり途中で変わるかどうかが消滅の原因の一つなのでしょう。

復代理

復代理とは代理人が自分の権限内の行為を行わせるため、さらに代理人を選任することをいう。復代理を選任するのは代理人だが、復代理はあくまで本人の代理人。したがって復代理の行った契約の甲かは直接本人に帰属する。復代理人の代理権は代理人の代理権に基づくことから復代理人の代理権は代理人の代理権の範囲を超えることはできない。また代理人の代理権が消滅すれば原則として復代理人の代理権も消滅する。

無権代理とは

例)Aから代理権を与えられていないのにもかかわらず、BがAの代理人と称してAの土地を勝手にCに売却した。この場合、AはCに土地を引き渡さなければならないのか?

実際に契約をするのは代理人であるにもかかわらずその契約は本人と相手方との間に成立するという関係が成り立つためには代理人に代理権があることが必要。では代理人として行為した者が実はその行為について代理権を有していなかったら(無権代理)どうなるのか。
この場合、土地を引き渡さなければならないとしたらAがかわいそう。そこで無権代理の場合、原則として契約は無効となり、本人に効果は帰属しない。相手方よりも無権代理人に勝手に自分の土地を売られてしまった本人の保護を優先するわけ。しかし無権代理が必ずしも本人に不利益なものばかりとは限らない。場合によっては本人としてはむしろ契約を有効にしたいと考えることもあるはず。そこで本人は無権代理行為を追認することができ、追認すると契約時にさかのぼって有効となる。
また本人は積極的に追認を拒絶することもできる。追認を拒絶すると契約が無効であることおよび本人に効果が帰属しないことが確定し、追認が出来なくなる。
追認または追認の拒絶は相手方に対してするのが原則だが、無権代理人に対してすることもできる。ただし、無権代理人に対してした場合、相手方がその事実を知るまでは本人は相手方に対してその効果を対抗できない。

※無権代理人がした契約は原則無効である。
※本人が無権代理行為を追認すると、契約の時にさかのぼって有効となる。

例えばAが所有するブルガリアヨーグルトの砂糖を代理権がないのにも関わらずBがCに対して砂糖を渡した。この契約は無権代理のため無効。でもAが「砂糖とか使わないし!」と追認すれば、その砂糖はCのものになるってことでしょうかね。

無権代理の相手方の保護手段

相手方を保護する手段は4つあります。

・催告権
無権代理の場合、本人の保護を優先するため契約は原則として無効。しかし目の前にいる者に代理権があると信じて土地が手に入ると期待している相手方にも配慮が必要です。そこで無権代理人の相手方を保護するため、相手方に催告権が認められています。相手方は本人に対して追認するかどうかの確答を求めることができ、この催告に対して一定期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる。無権代理人に勝手に自己の土地を売られてしまったにもかかわらず、返事しなければ売ったことにしちゃうっていうのはかわいそうですからね。この催告権がありますって、それくらい法律で決めなくたって勝手にやってよって感じなんですが。

C「ブルガリアヨーグルトには砂糖が多く必要なんだよ。だからお願い」

・取消権
善意の相手方は本人が追認する前であれば契約を取り消すことが出来る。なお、相手方は善意であれば取り消すことができ、過失も有無は問わない。

C「ブルガリアヨーグルトには砂糖はいりません」

・無権代理人への責任追及
善意無過失の相手方は無権代理人に対して履行の請求または損害賠償の請求をすることが出来る。ただし無権代理人が制限行為能力者であるときは請求できない。これって酷いですよね。制限行為能力者のくせに無権代理。それでいて請求されない。マリオの無敵状態です。さすがは「みそっかす」

C「ブルガリアヨーグルトの砂糖、なんとかしてー」

・表見代理
相手方が期待しているのは契約通り土地が手に入ること。上記の相手方の保護手段は最終的には本人が追認しなければ土地は手に入りません。表見代理は無権代理であるにもかかわらず、本人と無権代理人との間に特殊な関係があるため正当な代理権があるように見える場合、契約を有効とし、本人と相手方との間に契約の効果を帰属させる制度です。無権代理の場合、契約は無効です。これは本人の保護を優先させるため。表見代理制度はこのような本人を犠牲にしても相手方を保護する制度なのでそれの成立には本人に避難されるべき事情があり、相手方を保護するに値する事情が必要。

1.無権代理人に正当な代理権があるような外観があること
2.そのような外観を作り出したことについて本人に責任があること
3.代理権がないことについて相手方が善意無過失であること

外観を作り出したことについて本人に責任がある場合とは、

※実際には代理権を与えていないが、与えたと本人が表示した場合。
例)委任状を渡したが実際には代理権を与えていない。

※代理人が与えられていた代理権の権利外の行為をした場合。
例)賃貸借契約を締結する代理権を与えたところ、代理人が売買契約を締結した。

※依然与えていた代理権が消滅した場合。
例)代理人が破産後に代理人として契約を結んだ。

相手方の保護に関しては、
善意無過失であれば四つの保護手段を選ぶことが出来る。
善意有過失であれば催告と取消が出選択できる。
悪意の場合は催告のみ。

表見代理とほかの保護手段との関係

例)Aから代理権を与えられていないのにもかかわらず、BがAの代理人と称してAの土地を勝手にCに売却した。この場合、AはCに土地を引き渡さなければならないのか?

相手方Cは表見代理が成立する場合であっても、本人Aに対して表見代理の成立に基づく土地の引き渡しを請求せずに無権代理を理由として契約を取り消すことが出来るし、無権代理人Bに対して履行の要求または損害賠償請求をすることもできる。

無権代理と相続

例)無権代理人が死亡、本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認拒絶できるか?また本人が死亡して無権代理人が単独で相続した場合、無権代理人は追認拒絶できるか?

・無権代理人が死亡し、本人が相続した場合
相続により本人Aは無権代理人の地位を引き継ぎます。これにより無権代理行為が当然に有効になるわけではなく本人Aはもともと追認を拒絶することが出来る立場であったのだから、拒絶することが出来る。ただし本人Aは無権代理人Bの地位を引き継いでいるため、相手型Cが善意無過失であり、無権代理人Bに対しての履行の請求または損害賠償の請求されることもあり、その場合責を免れることはできない。

・本人が死亡、無権代理人が本人を単独相続した場合
相続によりBはAの有していた追認拒絶権を引き継ぐ。しかし自ら無権代理行為をしていながら相続によりAの土地がてにはいったからといって追認を拒絶するのは信義則に反する。したがってBはCからの要求を拒むことが出来ず、土地を引き渡さなければならない。

基本的にBはゴミってことですよね。ゴミには明日を生きる資格はありません。勝手にBに売られてしまうA、本来手に入ると思っていたのに入らなかったC。このあたりのかわいそう度合でどうなるかが決まるってことでしょうか。このような例題に出てくる人って大体がクズなんですよね。クズがいるためそのクズを守るための法律なんだと思いますが、こんな救いようもない人たちのせいで面倒なことを学ばなければならないのが辛いです...。

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