4分の1の奇跡のために今できること
宅建士の試験、ついに明日となりまして。
思い起こせば三カ月前、宅建試験の申込み間近だった時に、偶然その話が持ち上がり、ノリと勢いで試験申し込みをしました。本屋に行けば「これで合格!宅建士試験」や「三カ月でマスター!宅建試験」というようなタイトルのものがゴロゴロしています。まるでその本を読めば誰でも簡単に受かるかのようなふれこみで...。
多分、ちゃんとその本を読んで理解すれば受かるのでしょう。
私も一応は一通り目を通しました。
目を通しただけで頭に入ったのはそのうちの数パーセントです。つまり、もう手遅れってことですよね。興味のないことを覚えるのって苦痛でしかありません。そもそも不動産とか興味ないし、その手の職をしたいとも思いませんし、なんとなーく取れそうかなーって蓋を開けてみたら、覚える項目が意外にも多かったわけです。しかも宅建の勉強がてら、覚えるためにブログを書いていたわけですが、最後のほうは覚えるためというよりは期限に間に合うように書いていた感があります。全く頭に入っておりません。
つまりは現段階で不合格確定ということです。
ただの恥さらし。
山林探しをしていたり、また土地や建物の改修をする際に、建築基準法やら宅地造成規制法やら都市計画法やら、その辺の法律に関しては明るくなりました。しかしそこだけ明るくてもほかの部分がダメであれば試験には受かりません。そのほかの部分に一切興味がないのです。
そもそも、宅建試験の試験内容に不備があると思っています。
重要事項の説明の内容などを試験問題にするのは当然業務を行う上で必要な作業なのでよいと思います。二重価格の表示禁止なども営業でかかわってくることなので必要です。
納得がいかないのは宅建士の仕事とは関係ない部分。
例えば固定資産評価基準の部分で
「総理大臣は固定資産の評価の基準および評価の実施の方法・手続きを定め、これを告示しなければならない」
これって宅建士ではなく総理大臣が覚えるべき内容ではないでしょうか?
「市町村長は土地・家屋価格等縦覧帳簿を作成し、固定資産税の納税者の縦覧に供さなければならない」
これって宅建士ではなく市町村長の義務の部分で覚えるのは市町村長ではないでしょうか?
こういう関係のないことまで覚えなければなりません。
また罰則についてもこの規定に反すると懲役とか罰金とか、こまかな金額がかかれています。
そもそも宅建士としての原則は「宅建士の信用または品位を害するような行為をしてはならない」わけで、基本がこれなわけですから罰則の金額について話すこと自体がおかしいのではないでしょうか。
こういう関係ない部分を試験範囲にして、宅建士になりたいと考えている人に苦行を与えるのはどうかと思います。もちろん私はこんなどうでもいいことは覚える気はさらさらありません。その結果、試験には合格できないのでしょう。
でも、でも、私はまだあきらめておりません。
宅建試験は四肢択一式で計50問。1問1点で50点満点。35点前後が毎年の合格ラインです。
1問あたりの正解確率は25%、4分の1の確率であたるわけです。2問連続正解は16分の1、3問連続正解は64分の1...。
10問連続正解は1048576分の1
15問連続正解は1073741824分の1
35問連続正解は1180591620717411303424分の1
つまりゼロではないということを私は言いたい。
人が生まれる確率は1400兆分の1なんていわれており、それよりも若干難しいようですが、ゼロではないのです。
別に連続正解をする必要は無い。50点中35点取ればいい。
四肢択一式だから4分の1の確率のお話。2問で16分の1?
それは違う。4分の1が二つあるだけであって、確率は変わらず4分の1なわけだ。
常に独立して4分の1の確率。完全抽選確率なんです。
つまりは宅建の試験は4分の1で受かる可能性があるというわけ。
中途半端な知識を身につけて試験に挑むよりも、この確率の可能性に賭けるという選択もあるのでしょう。
4分の1であれば奇跡も十分起こるはず。
もっと言ってしまえば、試験は受かるか受からないか。2分の1なわけです。
受かる確率は50%。
どんだけ知識を入れようが、頑張って学校に通おうが、2分の1という事実には変わりありません。
人事は尽くしました。あとは天命を待つのみであります。
今できること。それはとりあえず神社にお参りに。