山林生活

【小屋建築】下水道法や建築基準法など、トイレ作りで規制がある

【小屋建築】下水道法や建築基準法など、トイレ作りで規制がある

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私の所有する山林の「お手洗い」は「お外」です。トイレをするところは人には見られたくない。だから周りを取り囲み、見えないようにする。でも、そもそも周りに人がいないからそこまで隠す必要もありません。公然わいせつギリギリのところですが、いつも用をたすときは車の音などを意識しながらいつでも中断できる体制を整えております。

そうです。いわゆる野グソってやつです。

野グソってきくとイメージが悪いので狩猟用語である「雉撃ち」っていうことにしてください。でも、ただの雉撃ちではありません。一応穴を掘り、用をたした後は枯れ草や土をかぶせて臭いのもとを断つ。自然の力でどうにかするいわゆるバイオトイレっぽいやつです。本来のバイオトイレはEM菌やらおがくずを混ぜるといった形で乾燥、発酵、分解としていくわけですが、そもそも私以外にもキョンやシカ、イノシシやサルなどの糞があっちこっちに転がっているわけです。人糞はほかの動物のソレと比べると臭いがきついのですが、全体量から比べると大したことありません。時間を書ければたぶん分解されるはずです。

トイレについては山林購入当初悩みの種でしたが、このような形で解決しました。でも野グソが出来ない場所もどうやらあるようです。

先日ツイッターのフォロワーさんから「水洗トイレしか認められない土地」というお話を頂きました。私はこの話を聞くまで全く知らなかったのですが、どうやら建築基準法と下水道法で規制されているところがあるようです。

建築基準法

第三十一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

建築基準法ではこのように水洗便所以外の便所としてはならないということです。ここについては建築基準のため下水道が整備された後に新設するトイレに関しては水洗便所でなければ基準を満たしていないということになります。

つづいて下水道法に関して。

下水道法

第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

第十一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 建築基準法第三十一条第一項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

これまた面倒な法律があります。
要は下水道に排水区域内ではどう頑張っても水洗トイレしか認められないということですかね。つまり汲み取り式のトイレやバイオトイレというものを設置できないってことになります。

「排水設備の設置又は構造については、建築基準法などの政令で定める技術上の基準によらなければならない。」とあります。

つまり、建築基準法に該当しなければ下水道法第十条の排水設備の設置義務は果たす必要がないというわけですかね?柱を立て、三方を囲むいわゆる建築物でなければ問題ないということですかね?

そもそも水洗便所が排水設備に該当するかどうかも不明なところがあります。

基本的に山暮らしや小屋暮らしをする人は下水道が通っているところに住む人は少ないのでしょう。
またお手洗いに関してもバイオトイレなどを使用するため、建物内に作るのではなく別棟でトイレを作る人が多いと思います。
その便所の作り方次第で建築基準法の規制は受けなくなるわけです。ただ下水道法に関してはもう少し調べる必要がありそうです。
汲み取りに関してはしっかりと明文されていますが、バイオトイレに関しては書かれていませんからね。

その他にも都道府県で下水道に関する条例があります。
以下は横浜市の下水道条例となります。

横浜市下水道条例

(水洗便所)
第14条 し尿を公共下水道に排除するときは、市長が特別に理由があると認める場合を除くほか、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下この条において同じ。)によらなければならない。ただし、し尿を処理区域以外の排水区域の公共下水道に排除するときは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に規定するし尿浄化槽そうを設けなければならない。

この内容を見る限りでは「し尿を公共下水道に排除するとき」とあるため排除しないのであれば条例に引っかからないことになります。

どちらにしても下水道法第十一条の三には「汲み取り式は三年以内に水洗便所に改造しなければならない」という記述があり、これに違反をすると罰金があるようなので、バイオトイレとか汲み取り式とかでトイレを考えているのであれば無難に下水道排水区域外のところを探すのがよさそうですね。とくにオフグリッドで電気水道ガスを全て自分で用意する生活を望むのであればそれにプラス「排水」のオフグリッドを目指すため、下水道排水区域は諦めるしかなさそうです。

うんこすら自由にできない日本。

それでも排水区域内がよいという方は私の雉撃ちスタイルがおススメです。そもそもこれってトイレじゃないし。
トイレがなかった。緊急時だった。たまたまそこで漏らしちゃった。

そうです。たまたまそこで漏らしただけです。

トイレっぽいのがあるけどそこはトイレじゃない!でもたまたまそこで漏らしちゃっただけ!
これで通らないですかね??

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