登記法改正で山林が低価格で買える日が来るかもしれない
宅建の試験については「飽きた」という感じです。最近、参考書もろくに読んでおりません。このままでは受からないでしょう。叶わない夢のために努力は不要。
努力をした者だけが報われる?諦めたらそこで試合終了?
そうです。報われるのは努力した人だけでしょう。しかし努力しても報われない人もいるのです。人間諦めも肝心です。宅建試験は「記念」です。
と、まぁ宅建は諦めたのですが、勉強をしているうちに色々とわかったことがあります。今回お話ししたいのは登記法改正についてです。もしかしたらこれによって山林が低価格で買える日が来るかもしれません。
民法改正は以前から話がありました。現行の民法ができたのは120年前です。これまで一部改正はあったようですが根本的な部分はそのままでした。しかし120年前と今では社会情勢も違います。そのためこの度民法改正という形となったのですが、それに付随し、登記法も改正しようという話が進んでいるようです。
登記とは土地の所有者や権利者を明確にしたりするものです。これについては宅建で薄っすらと理解しました。登記は任意。第三者への対抗手段として登記ができるというだけで、これは義務ではなく権利ということですね。しかし、登記がされないまま誰の土地かわからないという所有者不明物件というのが多く存在しています。
所有者の一人が死亡し、その所有者の複数の子が相続、そして子が亡くなりさらにその複数の孫が相続といった感じで相続が続けばその土地の所有者が複数になります。登記が最初の死亡した所有者のままだと誰がどのような形で所有しているのかも不明。こんな感じで所有者不明の土地が多く存在します。
山林に関しては利用価値が無いため宅地以上に放置されています。所有者不明が不明のためそれらを行政が管理できないというのも現状です。東日本大震災の時、用地買収をしたいが、所有者探しに手間取ったという話もあったそうです。実際に所有者不明の土地は九州と同じサイズ、現状のまま進めば20年後は北海道の広さになってしまうようです。
そのため民法改正と同時期に不動産登記法も改正し、管理できない土地の所有権の放棄、また所有者を明らかにするために登記の義務化もされるようになるのだとか。さらには長期間放置された土地は所有者が所有権を放棄したとみなす制度についても検討しているみたいです。
これだと「めんどくさいから山に行くのやめた」は放棄になる恐れもあるので注意しておかなければなりません。
放置山林で所有権を放棄したとみなされたものが、どのように取り扱われるのかわかりませんが、国有地となり国有地販売という形で入札にかけられれば、安価で安全な山林が手には入れられるようになる時が来るかもしれません。
上記は関東財務局の国有地入札に関するサイトです。「国有財産の売却情報」⇒「現在公示中の一般競争入札物件」と見ていけば現在入札できる国有地が出ております。全国から探すのであれば以下。
詳しくはリンクをたどってみてください。
個人的に気になるのは以下。
「上水内郡信濃町大字柏原字黒姫4481-15 332.06平米 無指定地区 351,000円」
「北杜市大泉町谷戸字並木上8974-45 2,863.02平米 都市計画区域外 3,030,000円」
※2018年9月16日現在の入札情報です。
一つ目は日当たり悪そうな場所です。別荘地で長野県景観条例によって樹木の伐採は届け出が必要みたいです。別荘地は管理組合との兼ね合いがあるのは面倒ですね。100坪で35万円って考えるとてごろですが長野というよりほぼ新潟です。冬場は雪深くなるのでしょう。
二つ目は800坪あるんで何でもできそうです。こちらもいくつか規制があるようですが日当たりもよさそうで使えそうな感じです。場所は八ヶ岳の別荘地みたいなところでしょうか。でもこの金額は入札最低価格。広いだけあってやっぱ高いですね...。
また、どちらも遠いです。サイトに行けば土地の基礎情報と写真も見れます。基本的には宅地がメインですが、たまに山林も出てるので参考になるかもしれません。
法改正が成され、国有地として所有権放棄された土地が出回ればもっと安い山林を手軽に買える日が来るかもしれません。当然そのように売り出される土地は「国すら不要という烙印を押された土地」です。でも山林買いたい人にとっては宝の山になるかも?
2020年以降なのでまだもう少し先のお話とはなりますが、今後に期待しましょう。