山林生活

【直訴】固定資産評価審査申出書を提出【固定資産税】

【直訴】固定資産評価審査申出書を提出【固定資産税】

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今年より所有する山林は課税地目が宅地という扱いになりました。宅地となった理由は所有する敷地内に建物が建っているから。基本的に建物が建った時点で課税対象となるわけですが、存在自体が知られていなかったため、今年度より課税対象となったわけです。

これまで土地の値段は500平米で17000円程度だったものが100万円を越えることとなりました。
課税標準額が30万円未満であれば免除、つまりこれまでは非課税だったわけですが今年から課税されることに。
更には建物も課税対象ということで請求されることに。

山林だとしても小屋があると宅地扱いで税金が課せられる
山林だとしても小屋があると宅地扱いで税金が課せられる

固定資産税は評価額30万円未満なら無税ですが、小屋があることで地目が山林から宅地に変更されます。そうなると評価額

全然納得がいかないわけです。
たしかに建物があるため宅地という扱いになるのは仕方がないものの、住むに値しない土地なわけです。付近は山で鳥獣被害も多い土地。つまり作物を育てるのも不都合のある場所。水道やガスなどのライフラインも通っていません。そのような場所なのに高額な請求をされることが納得ができません。

そんな感じだったので直接役所に相談に行きました。
勝浦まで行くのに片道3500円。往復7000円かけ、14000円の税金をどうにかしてくれないかと直訴しに行きました。

宅地の固定資産税を下げてもらうため役所に直訴してみた
宅地の固定資産税を下げてもらうため役所に直訴してみた

勝浦の市街地は正直なにもありません。まさに田舎の街といったところです。飲食店はあるものの大体が閉まっています。せ

直訴した結果、建物の値段は減額されたのですが、土地はびた一文まけませんと役所の人から突き返されてしまいました。
届けられたのは固定資産税更正(決定)通知書というもので、つまり「役所としてはこれ以上話は聞く耳もちません」というものでした。

固定資産税の更正(決定)通知書が届きました。
固定資産税の更正(決定)通知書が届きました。

私の所有する山林は山林ではなく宅地という形となりました。山林から宅地になると土地の評価額が100倍も高くなるわけ

このようにして行政から見捨てられたわけですが、それでも救済措置というものが用意されていました。

固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査申出書により、勝浦市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

今回、書類を受け取ったのは7月の後半ですので10月末ごろまでは不服の申し出ができるということです。不服申出ができるのは三年ごとの基準年度の三カ月間だけということです。次に出来るのは三年後なわけです。それであればちゃんと言いたいことを言ってみようかと思いました。

どうやら必要な書類は「固定資産評価審査申出書」というものが必要なようです。しかしウェブサイトを探しても見つかりません。そのため総務課に電話をかけて聞いたところ、郵送で手配するとのこと。役所によってはサイト上にPDFでアップロードされているのに、してない役所も結構あるようです。本来日本国内どこに住もうと同じ利益を受けられる形にすべきなのに、こういうところが不親切ですよね。とくに地方に行けば如実にこの問題があります。たぶん田舎暮らしを始めた人はこういうのにぶち当たり不満爆発って人も多いのでしょう。

固定資産評価審査申出書には(土地)と(建物)で分かれているようです。建物に関しても異議申し立てしたいところがあるのですが、正直なところ具体的に下げる理由は見つかりません。強いていうならぼろいからってことですが、そのボロさはすでに値引きの対象となっているわけです。

当然「なんとなく高く感じるからー」ではダメみたいで値段が下がる根拠がなきゃならんようです。心がそのように叫んでいたとしても役所はそこに耳を傾けることは無いようです。

個人的に下げてもらいたいのが土地の値段。そのため固定資産評価審査申出書には(土地)の書類を取得しました。

今回の書類は勝浦市固定資産評価委員会に評価審査をしてもらいたいというものです。この審査の届出は地方税法第432条の規定によりできるものです。

この固定資産評価審査申出書には(土地)に必要事項を記入し、申請をするわけです。

今回は代理人を立てず本人が行うため申出人の住所、氏名、連択先を記入。そして届出物件を記入します。地目は登記上は山林、現状は宅地。それと台帳地積と登録価格(役所から言われたもの)を記入します。

続いて「申出に係る処分の内容」についてです。
この項目は今回の届出は何についてなのかということです。

「勝浦市長がした本件審査申出に係る土地の価格決定」

これでよいのでしょう。
土地の価格の見直しをして欲しいので役所が出した決定を処分してほしいということです。

続いて「申出の趣旨」についてです。
申出してどうしたいのかを書けってことですね。

ここには具体的に何をしてもらいたいかを書く必要があります。
私は平米当たり1450円以下にしろと伝えました。

そうならなきゃ税の公平性はない、不当である!まことに遺憾!遺憾!!

そんな感じです。

申出の理由に関してはここに書ききれないため別表に分けて書きました。

5ページくらいになりまして。別に大したこと書いていないのですが、うだうだと書いてたらズルズル長くなってしまいました。

そのほか必要な添付書類として固定資産税通知書、固定資産課税明細書、登記簿と地積測量図を同封しました。本来であれば地図やその地域の写真をいれるとよいのでしょうが、その撮影のために現地にいかなきゃならないわけです。ただでさえこの問題に7000円費やしているんです。これ以上の負担は避けたいです。

そのためこれでどうにかするしかありません。

もっと言いたいこともたくさんあるんです。そして一応口頭での意見陳述も可能なわけです。しかしこの口頭による意見陳述っていうのも勝浦市役所まで行かなきゃならんのでしょ?そうなるとまた7000円かかるわけです。

なんだか「これより先のサービスは7000円でできます」ってたけのこ剥ぎに遭っているような感じです。

14000円の税金のために7000円もかけなければならず、それをかけたとしても値段が安くなる保証も無いわけです。そうなると行く気もないですよね。

ちょっと物足りないところですが、反論内容は記入しました。反論としては「土地の価格を決める基準に納得がいかない」「そもそもなんもないところなんだから安くしろよクソが」というようなことを記入しました。

さて、届出を出す勝浦市固定資産評価審査委員会に書類を出すとするか...。

固定資産評価審査委員会ってどこにあるの!?

役所に確認したところ、場所とかはよくわかりませんでしたが、役所に送ってくれれば問題ないとのこと。

どうか減税されることを強く望みます。

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