山林生活

フィギュアを撮影してブログに載せるのは著作権侵害?

フィギュアを撮影してブログに載せるのは著作権侵害?

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当サイトのPV数が伸び悩んでかれこれ6カ月が経過しました。5月にあったGoogleコアアップデート以降全く変わらないアクセス数となっています。
一時は気持ちが萎えて更新するのも嫌になりましたがどうにかこうにか続けております。

そうです。更新は続けているだけ。

何かしら良いものを提供できればいいでしょう。しかし新型コロナウイルスによって収入は激減。さらには移動の制限までかかっています。余暇はあるがお金がない。そのため何もできない状況が続いています。
本当だったら海外であんなことやこんなことをしたいのですがそれができませんでした。来年になれば出来る保証もないです。
それであれば当サイトのタイトル通り、山林生活をすれば良いのではないか?という意見もあると思います。

コロナの影響のない人里離れた山林です。今こそ実行に移すべきタイミングなんだと思いますが、そうやって強制されると余計山林から離れたくなってしまいます。山林とは適度な距離感でいたいのです。

そんなわけでとくに進展もなく面白いこともなくダラダラと過ごした日々をサイトに掲載している毎日。これじゃあPV数が増えるわけがありません。でもどうにか小手先で上がる方法がないのかを常々考えているわけです。

Google先生との付き合いはかれこれ17年ほどでしょうか。
そこまで検索順位を上げるのが複雑でなかったころからの付き合いです。キーワードを連呼していれば自然と上位に上がる時代です。隠しテキストも通用していたころの話です。
しかし17年の月日でサーチエンジンは大きく変貌を遂げました。今では人と同じ能力くらいまで進化しているそうです。当然不自然な文書は受け付けてもらえません。有益な情報を提供しなければ上位に行くことすらできない。権威性があり独創性が無いと評価すらされない時代となりました。

「これ、絶対上位いけるだろ!」と意気揚々とアップロードしたのに箸にも棒にも掛かからないことが頻発しています。反対に「これ、ダメだろうな」と思ったものが上位表示されることも。
私とGoogleの考え方が違うのか、それとも私と世間の考え方が違うのか。おそらく後者なんだと思います。
つまり自分が気持ちよく書いたものに関しては世間が認めないわけです。そう考えると必死になって書くよりも、話半分で適当に書いていった方がよいのでしょうね。

文章はこんな感じで力を入れずになんとなく雰囲気で書くのがよいと学びました。今回は画像に関してです。

最近のGoogleは画像の認知機能が高くなっています。
スマホに搭載されているGoogleレンズ。Googleレンズで画像を見るとどこで撮影したのか、何が映っているのかを解析してくれるのです。まだまだ発展途上の段階ではありますが、今後はもっと認知能力が高まるのでしょう。

これは五右衛門というパスタ店のパスタですがGoogleレンズを通すと、五右衛門のパスタと認識してくれます。このように認識機能に一定の精度があるのです。

検索において画像も重要となっております。書いてある文章と画像が乖離していればそれは見ている人にとって不適切となります。画像が文章に適しているのか、ちゃんとした画像なのか。そしてその画像は“独自性”があるのかも重要となっているのです。

雷門の画像です。誰が見ても雷門と分かります。言ってしまえば誰が撮影したのかわかりません。もしかしたら誰かの画像を拝借した可能性だってあるのです。これでは独自性がないのです。

Google先生は唯一無二のものでなければ採用してくれません。同じものを同じように出していたんじゃゴミがあふれかえってしまいます。そのため画像にも独創性が必要なんです。

このように何かを入れて撮影することで他の画像と差をつけることができます。こちらの画像は海外に行ったときに撮影しました。観光地で建物が映っている写真はあります。しかし建物だけだと独自性がありません。このように何かを入れることで他の写真との差別化をはかるのです。こうやって検索順位を上げる努力をしています。

つまり写真に他とは違う何かを入れていけば良いってことですね!

これが半分あっていて半分間違っているんです。

何かを入れることで撮った写真に独自性が生まれるのでしょう。その人にしか撮影できない唯一無二のものなので評価は高くなるはずです。

しかし孫悟空とスネ夫が問題なんです。

要は権利関係です。千葉に巣くうネズミだって、京都のイタリア人配管工だって誰かが作り出した著作物でありそこには著作権があるんです。
当然ドラゴンボールの孫悟空は鳥山明先生と集英社が著作権を所有しており、ドラえもんのスネ夫は藤子・F・不二雄プロ、小学館集英社プロダクションが権利を所有しています。

ブログに載せる写真だから問題ないんじゃないの??

これが問題ありで、グレーというよりほぼ黒なんです。つまり厳密にいえばアウトなんです。

ブログにキャラクターの写真を載せるのはいわゆる二次創作に該当する行為になります。
個人で楽しむ分にはそれでよいのでしょう。しかし個人利用の範疇を越えた場合、それは複製に該当するおそれがあるのです。
人形をカメラで撮影するのはOK。それを友人や知人に見せるのもOK。でも不特定多数に見せる行為は厳密にはNGになるのです。つまり上のスネ夫と悟空はダメなヤツってことです。

あの頃はまだ若かったため若気の至りでこんなことをしてしまいました。

そんなわけで両名には顔にモザイク処理をしました。

ネットの画像検索をすれば買ったフィギュアを自慢するために撮影してブログに載せたりしている人もいます。また私と同じように旅行先でぬいぐるみを被写体に撮影してそれをツイッターやインスタグラムに載せている人もいます。これらすべて厳密にはダメな行為なんです。しかしそれをしたからどうにかなるかというと実際のところ大きな問題にはならないのです。それは日本の風習というか文化なのでしょう。

海外でも同じように著作権があります。アメリカの場合は「著作権者の不利益にならない範囲であれば使用可能」とされているようです。つまりブログに載せても著作権者の不利益にならなければ問題ないです。例えばフィギュアを載せて罵声を浴びせるのは権利侵害だが褒めるのは権利の侵害には当たらないのです。このように海外には規定がありますが日本にはそういう規定がありません。

著作権に関しては全集中、阿吽の呼吸で各々お考え下さい。

これが日本の考え方の基本となっているようです。
もちろん裁判で判決が出ているものがあるので何が権利侵害なのかはある程度決まっている部分があります。
ブログに載せる件に関しても「ただ載せるくらいならば目くじらたてないで下さいよ」というのが日本的な考え。権利侵害だけどもそこを大ごとにするべきではないということなのでしょう。そのため同人誌が一応認められているんだと思います。
同人誌は厳密にいえば著作権侵害です。それで生計を立てている人もいて私的利用の範疇を越えているところもあります。しかし同人誌が売れることで著作権者が別の形で利益を享受する場合もあるのです。権利は侵害しているとしても全てが不利益というわけではない。そのため多少は目をつぶってくださいというのが二次創作の基本的な考え方のようです。

このスネ夫と悟空問題。アフィリエイトで収益はありますが、写真の重要度は低いです。
権利の侵害だと訴えられるおそれはありませんがあまり気持ちの良いものではありません。ということで今後はコイツらを使うことはないでしょう(というより壊れたので処分しました)。
そうなると別に何かを用意しなければなりません。

個人的に良かったのがこの豚のフィギュアでした。リアリティがあり、存在感もあります。こちらであれば著作権侵害にならないでしょう。しかし残念ですがカンボジアで紛失してしまいました。再度購入するため前回買ったお店に行ったのですが売っていませんでした。代わりに買ったのがこちらです。

猫買いました。ネコ好きなのでこういうのを写真の端っこに写しておけばそれっぽい写真になるんじゃないでしょうか。

しかしここで問題が発生です。この猫にも著作権ってあるんじゃないの?
この猫は彫刻家の人の模造品なんだそう。Cマークが裏に書いてあります。この猫の人形に関してはまた複雑な問題があります。

まず著作物とはどういったものを指すのかは著作権法2条1項1号では以下のように書かれています。

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの。

そして同条2項では、

この法律にいう美術の著作物には、美術工芸品を含むものとする。

と書かれています。
問題はこの猫が著作物に該当するかという点です。

彫刻家の模造品なのでこれだけ聞くと美術工芸品であり創作的なものと判断ができます。ただこの人形は一般的に見られる三毛猫です。そこに「思想又は感情を創作的に表現したもの」なのかがポイントとなるのです。

むかしチョコエッグ事件という裁判がありました。
チョコエッグの中に入っている動物のフィギュアが著作物かどうかを争った裁判です。
判決は「動物フィギュアは著作物では無い」という結果となりました。以下の理由でこの結果となりました。

動物フィギュアは、実際の動物の形状、色彩等を忠実に再現した模型であり、動物の姿勢、ポーズ等も、市販の図鑑等に収録された絵や写真に一般的に見られるものにすぎず、制作に当たった造形師が独自の解釈、アレンジを加えたというような事情は見当たらない。

ざっくりいうと模写しただけだからそこに独創性がない。要はただの動物を立体化させただけでしょ?ってことで著作物として認められなかったそうです。ちなみに同じチョコエッグでも妖怪フィギュアは独創性が認められ著作物として認定されています。
このように美術性と独創性が著作物か否かを判断します。

それではこの猫はどうなのか。

このフィギュアの売り文句を見ると「動物たちの生きている姿をありのままに残す肖像彫刻」、「生きて動き出しそうな存在感」と書かれていました。このフィギュアは本物の動物をそのまま作ったものなのでしょう。「実際の動物の形状、色彩等を忠実に再現した模型」であり動物の姿勢、ポーズも実際のネコと遜色ない姿なんだと思います。つまり著作物に当たらないと判断できるのではないでしょうか。

とはいっても、独創性がないとは言い切れないですよね。だって、作りがしっかりしてて他のネコの置物とは違いますもん。そう考えるとやっぱり著作物ってことになるのでしょうかね。
これをもって海外に行って写真を撮ろうと思いましたが権利関係を考えるとあまり好ましくなさそうです。ブログに載せるくらいであれば何ら問題ないですが、そこで収益を得ようとするならば使わない方がよいのでしょうね。

この著作権に関してはしっかりと勉強しないとダメっぽいですね。
人が写っていた場合はぼかしを入れたりしていました。それだけでは足りないようです。たまたま写ってしまった著作物は権利侵害にならないそうですが被写体にする場合は権利侵害となるため撮影の仕方も改めなければなりません。そもそもこうやって掲載すること自体が問題になるかもしれません。

せっかく購入したのに今後出番なしとなりました。

こうなると自分で人形を作るか、もしくは著作権フリーの人形を探すしかありません。
キューピー人形は著作権が切れているそうですが商標権があるそうです。

こいつらは神様なので著作権フリーです。やっぱり仏像とかが一番なんでしょうね。

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