山林生活

【固定資産税】主文:本審査申出は、棄却する。

【固定資産税】主文:本審査申出は、棄却する。

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今年の五月ごろ役所よりお手紙が届きました。
手紙の内容は「あんたの所有している土地に課税するぞ!」という内容。私の所有している土地は元々山林でした。それを前オーナーが10年近く歳月をかけ、森を切り開きそこに小屋を建てたわけです。一般的には小屋を建てる際に建築の届出をしなければならないようですが前オーナーはそれをしておりませんでした。そのため役所が小屋の存在を知らなかったのでしょう。しかし知らないから放置ってわけにはいかないわけで、役所も衛星写真で確認をしたり土地の売買履歴などから現状確認をするそうです。それにより私が土地を購入したことが分かり、そして元々山林だったところが切り開かれて小屋ができているとわかったわけです。わかったのであればその土地に対して課税をする。そういうわけで連絡が来たわけです。

固定資産税の更正(決定)通知書が届きました。
固定資産税の更正(決定)通知書が届きました。

私の所有する山林は山林ではなく宅地という形となりました。山林から宅地になると土地の評価額が100倍も高くなるわけ

固定資産税が課せられるのは仕方がありません。だって小屋が建っているわけですから。しかしその金額が全然納得できないのです。私の所有する山林はほぼ山の中。人里離れているわけです。しかし土地の評価をする基準が人のいるような場所なんです。実際人がそこに住んでいるわけですからね。住んでいる場所と住んでいない場所、それらが同じ金額というのは納得ができない。そんなわけで異議申し立てをしたわけです。

【直訴】固定資産評価審査申出書を提出【固定資産税】
【直訴】固定資産評価審査申出書を提出【固定資産税】

今年より所有する山林は課税地目が宅地という扱いになりました。宅地となった理由は所有する敷地内に建物が建っているか

まずは役所に対して異議申立て。小屋の値段に関しては多少安く見積もってくれましたが土地の値段に関しては一切受け付けてくれませんでした。さらにこちらから反論をし、そして固定資産評価委員会がそれの決断をするそうです。その決断結果が届きました。果たしてどのような結果となったのでしょうか。

主文:本審査申出は、棄却する。

当委員会は、当該土地について、評価基準及び取扱要領等に基づき、適正に評価がされていること、また、書面審理を行い審査をした結果、本件土地の現状地目は宅地として認定した件については、妥当であるとの見解から、本審査申出は棄却する。

これが今回の結末です。要は土地に係る固定資産税は変わらないとのこと。全然納得できないというよりこちらの意図を一切理解せずに勝手に答えを出されました。私は言葉の綾で「宅地と呼べる土地ではない」と表現したものをそこを争点として取り上げ「ここは宅地とするのが妥当である」ということになりましたー。っておかしいでしょ。文章読めばわかるはずなのにその辺を理解していない状態でした。つまり読まずに適当に見て適当に答えだしたというのが丸わかりです。これが行政のやり方なのでしょう。もう少しまともな人たちの集まりだと思ったのですが、この件でまともな人たちではないということが分かりました。

この件に関して半年以内に市を被告として決定の取り消しの訴えを提起することができる、つまり裁判起こすことができるんです。まぁ訴えるとかはする気ないんですが、正直なところこの半年以内が提起の期限というのも解せないです。なんで勝手に期限決めてるの?民事の消滅時効は確か三年です。色々と考える時間が必要ということで三年なのでしょう。民事ですらそんな感じなのに、半年しか待ちませんってクソ制度過ぎるでしょ。そもそも固定資産の申し立ても三年に一回しかできないというのが謎過ぎます。もっといえば固定資産税という制度自体が謎です。まるでヤクザが「ウチのシマで商売するなら払うべきもん払ってもらわんとな-」といってみかじめ料請求するのと大差ないじゃないですか。いや、ヤクザのみかじめ料はちゃんと道理が通っています。それを支払えば店に危害が加わることもなく、またちょっとしたトラブルがおきれば仲裁に入ってくれるわけです。いわば私設自警団のようなものです。
では、役所は一体何をしてくれるのだろうか?今回の評価委員会の決定には不服です。しかし不服を言うためには裁判をしなければなりません。争いは争いしか生み出しません。そのため裁判はしないのですが、それでも文句を言いたい。ということで電話をして色々聞いたところ、文書で質問をしてくれとのことだったので再度手紙を書きました。

質問をしたのは以下です。

■隣接する市町村の標準宅地との差について
■標準宅地と私所有の土地の類似について
■傾斜地と平坦地での価格が同じ理由について
■固定資産税を払うことにより受けられるサービスについて

隣接する市町村の標準宅地との差について

弁明書の弁明では「地価の均衡化を図るための調整を毎年行っている」と書かれていました。
決定書に書かれている弁明の要旨では「隣接する市町村職員及び不動産鑑定士同士で各市町村境の地価についての価格調整会議を行っている」とかかれています。この文面を見る限りでは、行政は境に差が出ないように出来る限り同額になるように努めているという解釈をしているのですが、そのような考えで間違いないでしょうか?
ただそのように解釈すると、「税の公平性」という部分に矛盾が生じてしまいます。それに関してはどのように解釈すればよいのでしょうか。
私は弁明書の反論で「隣接する市町村の標準宅地は平成31年度と平成28年度では1㎡当たり単価が値下がりしている」と書きました。均衡を図るためというのが差をなくすためというのであれば、市町村境で価格差がひらくのは本来あるべき姿ではないでしょう。あくまでも「均衡を図るためというのが差をなくすため」というのが大前提での話にはなりますが、この矛盾している部分の説明が欲しいです。

市長の回答:固定資産税の価格の決定は市町村ごとに行うことになっており、申出土地が状況類似地区であることから、当該地区の評価額を決定する際に用いる市内で隣接する住宅集落地の評価額等の状況が、隣接する市町村の状況類似地区の評価額を決定するに至る条件と異なるため、市町境において評価額に差が生じることはほかの地域でも起きうることと考えます。
このため、価格調整会議の際に、隣接する市町で評価の確認等を行い、各々の土地の翌年度の公示価格等を踏まえた価格決定について、確認作業をしております。
このことから、申出土地における本市の評価は、違法性のあるものではないと考えます。

以上が市長からの回答でした。別に私は違法かどうかは聞いておらず公平性に矛盾があるんじゃないか?と質問しました。そして私が質問した隣の市が値下がりしてるのにこっちが下がっていない理由の回答がなされていません。

標準宅地と私所有の土地の類似について

標準宅地の状況を確認したところどちらも立派な家屋があり、住み心地の良いところのように感じました。もちろん水道も通っているのでしょう。ガスもあるのだと思います。洗濯物も干され、車も止まっていたため居住できる環境です。しかし申出土地には上下水道は無くガスもありません。実際に税務課職員の方にも「今の建物にはライフラインがないため住居として認定できません」という回答がありました。
土地の評価というのはその土地の利便性などから判断するものだと思います。利便性というのは中心地からの距離や公共サービスが充実しているのかどうか、そのほか商店の有無といったものです。当然ライフラインが供給されているのかという点も重要視されるでしょう。最高裁の判例でも「土地に対する固定資産税は土地の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課する一種の財産税」とあります。当然ライフラインの有無というのは土地の資産価値に影響があるものと考えられます。しかし市の見解では「ライフラインの有無は土地の値段に影響しない」という回答でした。その影響しない理由というのが知りたいです。普通に考えれば同じ立地で同じ広さ、一方は電気水道ガスが供給されている、もう一方はそれらを整備するためには多額の費用が掛かる。この二つの場合、前者の方の価格が高くなるのは当然だと思います。しかし固定資産税を取り決める場合はそれを一切考慮しないというのがわかりません。考慮しない理由を教えてください。

市長の回答:固定資産評価基準に則り、標準宅地の選定は、その地域の家屋の疎密度等や街路に沿接する土地の奥行、間口形状等の状況が標準的なものとして認められるものを選定しております。
ライフラインの普及については、標準宅地と申出宅地ともに沿線沿いに水道本菅が布設されており、家庭で水道を使用するには本管から自宅へ自己負担で水道管の引き込みがされているはずです。
また、ガスにおいても市が提供しているわけではなく、自己負担にてご利用されていますので、ライフラインの状況による土地の評価額の減価補正は行っておりません。

考慮しない理由は一切答えてくれませんでした。それとも考慮しない理由は「固定資産評価基準に則り」の部分なのでしょうか。
回答内容から察するに、ライフラインを用意できない土地だとしてもそれが評価基準に影響しないということってわけですね。一般的に考えればライフラインの引き込みが済んでいる土地と済んでない土地では後者の場合引き込み費用が高くなるわけです。前者の場合はすでに引きこんでいるため二つの土地を比べれば前者の方が高くなるというのが常識的な考えですが、評価をする上でこういう部分は一切考慮されないんだそうです。反対に考えればライフラインを引きこんだとしても固定資産評価格が値上がりすることはないということでしょうね。

傾斜地と平坦地での価格が同じ理由について

評価基準の土地を決め、その周りは一律その金額とするという土地評価の算出方法は煩雑な作業を減らすという点で理解できます。評価基準の土地の隣だとしても本来であれば差が生まれるのでしょう。一軒ずつ算出するのは効率的ではないというのはわかります。しかし明らかに差があるのが明白なわけです。傾斜地の件に関しても宅地の要件を満たす満たさないではなく、傾斜地の土地と平坦な土地では価値が違うのではないか?ということです。傾斜地と平坦地で価格が同じ理由も教えてください。

市長の回答:標準宅地は昭和の時代から宅地登記の土地であり家屋が建っており、平坦な土地で現在に至る。
申出土地は登記地目が山林であった土地の樹木等の伐採をされて、建物が建てられる状態にしたことにより、現在の利用状況になっていると考えられます。
現状として建物が建てられる傾斜のある土地と平坦な土地はどちらも宅地の用に供することのできる土地として判断できるため、同じ価格にて評価しております。がけ地に類するような急傾斜で建築が困難な土地については、課税地目の評価の見直しを行うこともございます。

傾斜してようが荒れていようが建物建ってんだから同じでしょ?ということなんでしょう。傾斜していると建物を建てるのに造成したり建物の形状を傾斜に合わせるために負担が増えたりするわけですが、そういうのは評価の対象にならないということです。

これらのことから、土地の形状や地域などは関係なく、土地の評価額というのは近くの標準宅地に準ずるってことのようです。接道していないなど、よほどのことがない限り金額に差が出ることもない。そして隣接する市町村の評価額が安かろうがそんなことは知ったことない。その行政内のことはその行政が決めること。「いやなら出てけばいいじゃない?ケーキを食べればいいじゃない?あんたバカなの??」ていうのが行政の考えのようです。

固定資産税を払うことにより受けられるサービスについて

最後に質問をしたのが「固定資産税を払うことにより受けられるサービスについて」です。

今後は利用できる行政サービスは受けようと思いますが、どのようなサービスが受けられるのかを知りたいです。市町村境において評価基準の差があるのはこれが理由なのであれば、受益することができる差も教えてください。

市長の回答:利用できる行政サービスは「急病の際の救急搬送」「火災発生等における消火活動等」「ゴミ処理施設の利用」「有害鳥獣の駆除等」が考えられます。

ここでの回答は「固定資産税を支払ったとしても何もかわらない」と返ってくるものだと思っていました。そもそも税金を払う払わないで変化があることが普通に考えておかしなことなのです。しかし勝浦市の回答はまさかの「急病の際の救急搬送」「火災発生等における消火活動等」でした。勝浦市では固定資産税払ってない人は急病でも救急搬送してくれないようです。消火活動も固定資産税を支払っていない土地は対応してくれないんだそうです。こんな町が日本、関東ににあるんです。

まぁ私は安心です。だって固定資産税を払っているから。急病人が出ても搬送してくれるんです。火事にあってもこれまでは見放されていましたがこれからはちゃんと消火活動をしてくれるそうです。それを考えると固定資産税って安いもんですね。
この中で使えそうなのはゴミ処理と有害駆除ですね。山奥なんで獣が多いんです。これは市がちゃんと対応してもらわなきゃならんですね。

だって私、納税者なんですから。

ちなみに、
なぜ固定資産税を払わなければならないのでしょうか?
固定資産税の根拠の部分というのはどういったものなのでしょうか?
固定資産評価委員会は誰がやっているのでしょうか?

などほかにもいくつか質問をしたのですが、一切答えてもらえずでした。行政なので法的なことに対して明確な回答ができないのはわかりますが、それであれば「回答できかねます」と言えばいいのに質問をスルーするんです。これまでのやり取りでもこちらの質問を都合の悪いところは無視されていました。これってバカにされているようなもんですよね。

法律で決まってるんだからガタガタ言わずに払えよ愚民どもが!ってことなのでしょう。

今後私が所有する土地にリニア新幹線計画が持ち上がり、高値で土地を買ってくれることを望んでいます。可能性はゼロではありません。今であればその値段よりも安く売ります。早い者勝ちです。

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