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【ダメ。ゼッタイ】大麻解禁したバンコク。日本人の購入は違法になる?

【ダメ。ゼッタイ】大麻解禁したバンコク。日本人の購入は違法になる?

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タイを含む東南アジアは東アジア人だけでなく欧米人にも人気のスポットなんだそうです。年中暖かく、物価も安い。バックパッカーが多く訪れる場所です。そのためタイでは以前から観光産業に力を入れています。しかし2020年に起こった新型コロナウイルスの影響により渡航制限となりタイに来る観光客は激減しました。それにより職を失った人も多くいたのでしょう。
コロナ以前は物乞いがかなり減っていましたが、現在は増加傾向のようです。
主要駅には老人、欠損した人、聾啞者、幼児を連れた女性、子供が物乞いをしてるのを見かけます。これもコロナの影響なんでしょう。

コロナ感染症拡大から二年半。ワクチン接種が条件ですが、外国人入国制限が緩和されました。これで観光業が救われるでしょう。観光客誘致がうまくいけばタイの国力も高まり、物乞いが減っていくのでしょう。

東南アジアに旅行をする男性は、昔は“女を買う”ってイメージがありました。実際に売春ツアー的なものがあったわけです。そしてそれはまだあるのでしょう。東南アジアに行く全ての人がそれ目的ではありませんが、少なからずソッチ系のお遊びのために渡航する人はいるのでしょう。

また売春と並行して薬物に手を出す人も多いようです。

かつてはゴールデントライアングルと呼ばれる地帯がタイ北部にありました。ミャンマー、ラオス、タイ北部のメコン川流域でケシ栽培や覚せい剤の密造が盛んに行われていました。ここの麻薬栽培は反政府ゲリラの資金源だけでなく、ミャンマー政府軍の資金源にもなっていたそうです。
貧しい農家の人が収入を稼ぐためにケシ栽培に手を出していましたが、代替農作物があれば違法な作物を育てないで済むわけです。そのため各国が尽力し、サトウキビやお茶、コーヒーなどの栽培に移行できるよう手ほどきをしたそうです。それによりゴールデントライアングルは徐々に衰退しました。タイでは消滅したとも言われています。

しかし、ミャンマーは少し様子が違うようです。
ミャンマーはコロナになる少し前までは民主化が進んでいましたが、コロナが蔓延するタイミングでクーデターが発生。現在も軍事政権が掌握しており、不安定な状態が続いています。それにより再度違法薬物を製造する人が増えたそうです。

ミャンマーからラオスを経てタイへ。そして世界に薬物が運ばれているようです。
一時期流通が減っていたものがこの機に増加。供給過多によりかなり安い金額で入手できるようになっているんだそう。日本では1gあたり6万円のものが、こちらでは10分の1の6000円くらいが相場になっているんだとか。タイは覚せい剤やコカイン、あへんは違法ですが、日本と違って安価で容易く手に入れられるため、それ目的で渡航する人がいるようです。

覚せい剤、ダメ。ゼッタイ。

日本では覚せい剤使用は厳しく、依存性が強いため再犯率も高いです。実際に芸能人でも再逮捕されているのが目立ちます。
「人間やめますか」の広告通り、覚せい剤を使えば日本での社会復帰はほぼ不可能です。そのためコレに手を出す人は少ないようですが、同じ違法薬物でも大麻は比較的緩いようです。
大麻の依存性がそこまで強いわけではなく、また健康を害するほどでもありません。むしろ健康的と考える人もいるようで国によっては医療に使っているところもあります。日本でも覚せい剤と比べると入手しやすく、若年層の使用者が年々増えているんだそう。しかしゲートウェイドラッグの側面もあり日本では大麻取締法によって所持・譲渡は違法です。

タイは大麻合法国に舵を取りました。
数年前に医療用で解禁し、2022年6月、自宅での使用・栽培が合法となりました。この法改正によって大麻所持で収監されていた人は釈放されたそうです。

大麻解禁元年。南国の暖かいところでハッピーガンジャでキメキメできる!ってわけではないようです。

一応今回解禁されたのは医療用の使用が認められただけで、娯楽目的の使用は未だに違法状態です。ただ医師の診断が必要ではなく、サプリメントとして使用できます。医療目的か娯楽目的なのかは判断が難しいため、曖昧なままとなるのでしょう。つまり普通にマリファナが使えるのでしょう。

こちらはアソークの近くにあるマリファナショップ。スクンビット通りという大通り沿いにあります。
ひっきりなしに客が出入りしています。ちなみにカオサンの方では移動販売の大麻ショップがあるんだとか。

カオサンもアソークも外国人が多くいる地域です。果たしてこれらの店が医療用大麻として売っているのか微妙なところです。
購入に身分証を提示する必要はなく、使用に至っても公共の場以外(自宅など)であれば問題ないそうです。そもそもタイ人であれば自宅栽培ができるようですので、この手のショップは外国人向けなのかもしれません。

店を出入りしていたのは欧米人だけでアジア人は見かけませんでした。日本人もいません。
そもそも合法化されたタイで日本人が大麻を使用した場合、処罰されるのでしょうか。

在タイ大使館では以下の文章があります。

日本では大麻取締法において、大麻及びその製品の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。また、同法は国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には、同様に処罰対象となることがあります。

国外犯処罰規定とは国外でも日本の法律が適用され処罰の対象となる犯罪のことです。
例えばテロや国家転覆、通貨偽造を国外で行ったとしても罪に問われるってわけです。ちなみに賭博罪は国外犯処罰規定に含まれないため、海外でカジノに行っても罪には問われません。

大麻取締法は国外犯処罰規定に含まれますが、大使館の書き方は「処罰の対象となることがあります」と断定せずに歯に物が詰まったような言い方となっています。
このような言い回しになっているのは大麻取締法の国外犯処罰規定により逮捕された前例がこれまでないからのようです。

覚せい剤は所持・譲渡だけでなく使用も罪に問われますが大麻の使用は罪に問われません。使用が罪に問われない理由は、日本国内には大麻が自生しており、また免許制で大麻農家もあります。野焼きなどで「たまたま使用してしまう」可能性を考慮して使用の罪は問わないとなっていると聞いたことがあります。

使用が罪になるならば尿検査で判断ができますが、日本に持ち帰るなどしない限り所持や譲渡があったのかはわからないため罪に問えないのです。
でも法律では違法行為。医療大麻解禁を推進している人に対して「そんなに吸いたきゃ合法国へ行けばよい」という人もいますが、国外犯処罰規定に該当するのであれば合法国でも違法になります。自発的に使用するためには所持をしなければなりませんからね。大麻を合法的に使用するためにはタイ人になるしかないようです。

タイのコンビニではこのような製品が売っています。健康食品的な立ち位置なのでしょう。陶酔成分であるTHCの含有量が0.2%未満であればこのように大麻製品を売れるそうです。

スナック菓子にもなっています。これら、街中のセブンイレブンで普通に売ってるんです。また屋台ではマリファナを入れた料理なんかを提供しているところもあるようです。

日系スーパーでも普通に取り扱っています。
所持・譲渡が違法ならば、この商品を手に取った段階で所持となり、国外犯処罰規定の大麻取締法違反で犯罪者の仲間入りになるわけですよね。というか日系スーパーが取り扱っても問題ないのでしょうか。

大麻取締法では以下のようになっています。

第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

ここで重要なのは「みだりに」って言葉です。
「みだりに」の意味は「むやみやたらに」ですが、法律用語では「法廷除外事由がないのに」という意味になります。
研究や麻製品の製造のために日本でも免許制で大麻栽培が可能です。大麻取扱者であれば所持・譲渡ができますが、免許のない人は大麻取締法違反となります。

ただ記した通り所持の証拠をマトリや警察が確認できないため海外で使用しても捕まえられないのです。

違法行為だけど、検挙できないだけ。

そう。検挙できないだけ。そんなわけで野放しになっています。

国外犯規定が合法国で適用されるかどうかについて、合法国であれば適用されないと考えている人もいるようですが、刑法第二条の法的根拠は「日本国や日本国民の法益を守るため」のもの。つまり大麻所持の行為そのものが「日本国にとって不利益を与える」と解釈できます。そうなると違法国、合法国に関係なく国外犯規定が適用されるのではないでしょうか。まぁ国外の合法国において所持・譲渡が日本の不利益になるとは思えず、刑法第二条を適用させるのは無理筋な感じもしますが、一応決まりですからね。素人の法律解釈で合法と決めるのはよくないでしょう。

最近はSNSで発信する人が増えております。
YouTubeで大麻使用しました的な動画をアップする人もいるでしょう。ブログのような記事であれば「あれはフィクションです」が通るのでしょうが、動画は言い逃れができないでしょうね。所持はしていないとしても一般的に考えて使用するためには所持をしなければなりません。ネット上に大麻使用を載せるのは全世界に犯罪者ってことを配信するようなもんです。
情報化社会となった今、もしかしたら最初の国外犯処罰規定の大麻取締法違反で逮捕されるユーチューバーが現れるかもしれません。また今後はタイからの帰国者で大麻所持で税関で逮捕される人が多くなりそうですね。

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