【税金問題】山林にかかる固定資産税ってどれくらいなの?【山の税金】
山林を所有している人、これから購入を考えている人。色々といらっしゃいますが、所有の際に付きまとってくるのが所有者にかかるお金、税金です。とくに固定資産税というのはよくわからない制度です。資産を所有しているだけなのになぜか税金持ってかれるわけです。今回はその固定資産税が山林の場合どうなるのかというお話をしたいと思います。
これの税金関連については山林を所持しなければわからないところです。
私も購入前はよくわかっていませんでした。なんとなくネットで見てみると「固定資産税は安いまたはかからない」とか書かれていましたが、実際の所どうなのかわからないという状態でした。
安いってどれくらいかわからないし、かからない理由も不明。不親切すぎます。
固定資産税を算出する計算式など目にするのですが、そういうのを知りたいのではなく、具体的にどんなものなのか知りたい!こんな感じでした。では山林を購入して二年。この部分に関してですが結論からいうと、
「固定資産税は安いまたはかからない」
ふしんせつー。
別に隠すつもりでは無いので、私の山林を基準にお話ししようと思います。
固定資産税は土地や家屋を所有している人に対し、毎年1月1日現在に所有する人にそれの価格に応じてかかる税金のことです。家屋については建物の劣化や築年数、使っている素材などから金額を算出するようです。土地に関してはその土地の評価額により算出されます。
例えば土地の評価額が1平米あたり1万円だったとしましょう。
1000平米だと1000万円がその土地の評価額となります。
この1平米の値段に関しては市町村が勝手に決めてるみたいです。土地の取引の値段の傾向などから大体の金額を出しているみたいです。
この大まかな金額については「固定資産税路線価」や「固定資産税評価額」と購入したい山林のある市町村の名前で検索すれば調べられます。
また以下の要因を考慮して判断しているみたいです。
1.道路幅員や舗装などの道路要件
2.最寄駅からの距離や大型店舗距離などの交通・接近条件
3.下水道やガスの供給などの環境条件
4.都市計画用途や建ぺい率・容積率などの行政的条件
税金の標準倍率は1.4%。つまり上記例の場合、14万円が固定資産税として毎年かかるってことなんでしょうね。ただ住宅用地などの場合特例措置があり、この金額ではないみたいです。詳しいことは現在宅建の勉強しているので覚えていこうと思います。
では土地の値段が1000万円ではなく1万円だった場合、その1.4%の140円を毎年払わなければならないのか?という点については免税点がありますのでそうではありません。免税点は土地の場合30万円未満。つまり、土地評価額が30万円に満たないところは固定資産税がかからないということです。
私の所有する山林は前任者のころから固定資産税がかかっておりません。つまり、所有している土地の価値は30万円以下とお上が申している次第です。
要は資産価値のないクソみたいな土地ってことです。
私の山林についてですが、
1.道路幅員や舗装などの道路要件
一応最寄りの場所は車が相互通行できるようなところです。しかし雨量が100ミリを超えたら立ち入り禁止になるような場所のため価格は安く見積もられるのでしょう。
2.最寄駅からの距離や大型店舗距離などの交通・接近条件
駅まで5~10キロほど離れているのでしょうか。バスも無いです。大型店舗は20キロくらい離れているのでしょうか。
3.下水道やガスの供給などの環境条件
下水、ガスともに供給されておりません。
4.都市計画用途や建ぺい率・容積率などの行政的条件
市街化区域でも都市計画区域でもありません。また用途区分もなんの指定もされておりません。
こんな感じの人が寄り付くような場所ではないため、土地の値段なんてあってないようなもの。また傾斜地の場所も多いため宅地転用もできません。
そのため30万円以下と評価されているのでしょう。
ただこれは課税地目が山林だから。この課税地目が宅地などに切り替われば金額は高くなります。
私の山林は1500平米で、合計三筆の土地を所有しています。
もともと坪単価1万円程度の土地を「不動産屋様、後生です」と頼み込み値切りに値切り半値以下で購入しました(それでも高いと思いましたが...)。
現状地目は山林ですが、もしかしたら時期に宅地扱いを受ける場合もあります。その際の計算をしてみましょう。
恐らく宅地となった場合、私の地域の土地評価額は500円~2000円(1平米あたり)あたりになります。
つまり評価額は50万円~300万円ほど。高値の300万円で計算すると、
3,000,000円×1.4%=42,000円(年間)
つまり42,000円が固定資産税ということになるわけですね。ただこれは私の所有する山林全てが宅地と判断された場合です。
お伝えしたように私が所有する山林は三筆に分かれています。一方が宅地認定されたとしても他方が山林のままであれば評価額も低いわけです。
ちなみに更地になっているところは一筆のみで全体の一割程度。そう考えると宅地認定されてもその部分の評価額は30万円(150平米×2000円)となります。
他の山林は恐らく1平米50円とかその程度なのではないでしょうか。合わせると37万円程度。
370,000×1.4%=5,180円(年間)
恐らくこのあたりで落ち着くのだと思います。ただこれは宅地の評価額を2000円とした形です。恐らく私が所有する付近の評価額は500円よりも低い金額でしょう。つまり一部課税地目が宅地となったとしても問題ないということです。なんだったらすでに宅地になっているのかもしれません。
今年は固定資産税基準額を見直す年ですが、支払い通知が来ていないということは、あと三年間は税金がかからないってことです。もちろん課税地目が変更されれば変わる可能性がありますが、私は大規模工事ができる能力がありません。つまり免税状態ってわけなのでしょう。私はこのように三筆に分かれていますが、一筆だとしても土地が広いようであれば課税評価額も考慮されるみたいです。
ただ、上記計算方法は路線価がある地域で、山林だと大体路線価というのが無い地域です。路線価決めるためには鑑定士が判断しなければならず、三年ごと全国すべての地域を調べるのは負担が大きい。そこで路線価の無い地域は別の計算方法で算出するみたいです。その方法は倍率方式というもので固定資産税評価額にその土地の倍率をかけた金額が固定資産税基準額となるようです。
ヨクワカラナイ。
計算方法が複雑でわからないところがかなり多いのですが、どちらにしても課税する程度の土地ではない、資産価値のない土地という状態のようです。
傾斜があるとそこから金額を引くなどいろいろ計算方法が複雑となり、ここまで書いておいて結局どうやって算出するかわかりませんが、
使えない土地は安い。
安い土地には課税しない。
こんな感じで山林を所有しても税金がかからないというのがほとんどです。ただ、所有する場所や地域によっては固定資産税が当然かかることもあります。
例えば都市計画地域などの都市部にある山林、駅が近い、利便性があるなど、様々な理由で土地の値段も変わります。別荘地なのであれば固定資産税だけでなく管理費などもかかってくるわけですよね。また山林の規模が一山とか何ヘクタールとかあれば当然固定資産税は発生します。
このように地域や規模によっては固定資産税がかかるところもありますので、購入の際はそのあたりも気にした方が良いかもしれません。
でも、基本的に山林は「固定資産税は安いまたはかからない」所ばかりです。
※私が所有する土地を調べたところ固定資産税評価額は32000円でした。課税額が32000円ではなく土地の値段が32000円です。これなら課税されないですわ。免税点が30万円でーとか計算とか一切不要でした。つまりは山林ってその程度の金額ってことなんですね。これなら5000坪くらいの土地を所持してやっと課税される感じです。
なんだか32000円ですって言われてるの切ないですね...。
吉原の120分よりも安い金額の土地って...。
次回はそれ以外の維持費のお話をしたいと思います。